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3つの安心

アメリカでの犯罪記録、無犯罪証明、警察証明

アメリカでの家族ベースでの永住権申請の可能製判定表

わかりやすい移民法

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法律相談サポート
ビザの種類、条件、申請手続き、市民権獲得のための方法等心配な点や不明な点は、まずアメリカ移民弁護士協会会員の専門家に相談して下さい。法律問題は、自分でいろいろ悩んだり、知合いに聞いてもどうしても不安が残ります。心配なく手続きを進めるためには、出来るだけ早く移民弁護士に確かめるのが肝要です。また、移民法関係の法律・規則は頻繁に改定されますので、最新の情報に基づいた判断が大切になります。
申請サポート
移民法の申請書類には、膨大かつ詳細な規定があります。初めての人や慣れていない人の中には、充分に注意して作成・申請したつもりでも、何度もやり直しを求められ、結果的に時間、手間、経費が予想以上にかかってしまったりもします。効率的かつ迅速なビザの取得・更新及び市民権の取得のためには、専門家のサポートが重要です。当国際総合法律事務所においては、これらの書類申請を正確・迅速に行うために、経験を積んだ移民弁護士が最新のインフォメーション・マネージメントシステムを活用し、クライアントに最新情報に基づいてサービスを提供できるように日々努力しております。
問題解決サポート
ビザ申請却下、入国拒否、国外退去、強制送還、過去の犯罪歴等、様々な理由で移民国籍法上の問題への対処が必要な場合には、専門の弁護士による充分なリサーチと的確で迅速な対応が必要になります。当法律事務所においては、アメリカ合衆国の移民弁護士協会の会員として登録している専門家が、これまでに築き上げてきた経験及び正確なリサーチに基づき、クライアントの方々の問題を分析し、可能な限りクライアントの希望に沿うような方法での解決を図れるように努力しております。

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アメリカ移民法・帰化法規定 アメリカ移民法・帰化法規定を詳しく

アメリカの移民法及び帰化法の規定。

出入国 出入国を詳しく

アメリカへの入国、国外退去、免除、犯罪行為などに関する規定。

非移民ビザ 非移民ビザを詳しく

アメリカ合衆国で短期間滞在する目的で入国するためのビザ。移民・帰化法上アメリカへの全ての入国者は、移民予定者であり永住を希望していると見なされます。従って、個々の入国希望者は、そのような推定を覆すような証明をしなければなりません。各非移民ビザの家族は、同行が認められるが通常就労は許されません。

旅行

ビジネス又は旅行の目的で、短期間米国を訪問するためのビザ
B-1
ビジネス目的で入国し短期間滞在するためのビザ。
B-2
観光目的で入国し短期間滞在するためのビザ。

教育

大学、私立の初等、中等教育等を受けるためのビザ。
F:学生
フルタイムの学生として認められた学校で就学するためのビザ。
但し、公立の初等教育若しくは公立の成人教育プログラム、又は12ヶ月を超えない範囲の就学でありかつ経費を支払済みでない限りは、公立の中等教育就学目的には認められません。
M:専門学校生

職業訓練生のためのビザ。

M-1
認定された職業訓練学校のフルタイムのプログラムに参加するためのビザ。
J:交換訪問者

学生、研究者、教授、専門家、医師等のためのビザ。

J-1
学生、研究者、教授、非学問分野での専門家、医師、国際敵本文者、キャンプカウンセラー、オウペアー、研修プログラムの夏季学生などが、米国に短期に滞在するためのビザ。

ビジネス

ビジネスを目的として入国・滞在するためのビザ。
E:貿易・投資家
条約上規定される貿易又は投資に従事する者へのビザ
I:報道関係者
外国の報道関係者のためのビザ。
O:優秀技能保有者
科学、芸術、教育、ビジネス、又はスポーツの分野で国内又は国際的なレベルにある者、又は映画若しくはテレビ製作関係者のためのビザ。
Q:国際文化交流者
母国の歴史、伝統、又は文化を対象とした国際的交流を行う者のためのビザ。
TN:NAFTA加盟国民
NAFTA加盟国民のための短期ビジネスビザ。
寄航者・乗組員・NATO
米国で乗り継ぎをする者、航空機・船舶の乗組員、北大西洋条約機構職員のためのビザ。
H:専門職
主に専門職のためのビザ。
L:社内転勤
主に専門職のためのビザ。
P:スポーツ選手・芸能人
国際的に認められてスポーツ選手及び芸能人のためのビザ。
R:聖職者
聖職者又は宗教団体職員のためのビザ。
政府・国際機関職員ビザ
外国政府、国際機関職員のた
めのビザ。

家族ベースビザ

アメリカ市民又は永住権者との婚約・結婚に基づき入国・滞在するためのビザ。
K:米国市民の配偶者・フィアンセ
V:永住権者の配偶者及び子供

その他のビザ

様々な状況に対応するために、その他のビザが設定されています。
司法関係
司法関係官庁の協力者へのビザ。

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移民・永住権 移民・永住権を詳しく

アメリカ合衆国で短期間滞在する目的で入国するためのビザ。移民・帰化法上アメリカへの全ての入国者は、移民予定者であり永住を希望していると見なされます。従って、個々の入国希望者は、そのような推定を覆すような証明をしなければなりません。各非移民ビザの家族は、同行が認められるが通常就労は許されません。

家族スポンサー

家族をスポンサーとする米国への移民。
アメリカ市民のスポンサー
アメリカ永住権者のスポンサー

雇用ベース

労働許可証を受けて、雇用ベースで永住権を取得する方法。
EB-1:第一優先
優秀な能力を科学、芸術、教育、ビジネス、又はスポーツの分野で有する者。
EB-3:第三優先
技術者、専門職、その他。
EB-5:投資家
アメリカの労働者を10名以上雇う新しい事業会社に$1M以上の投資をしている者。
EB-2:第二優先
高学歴であり芸術、科学、又はビジネスの分野で例学的な能力を有する専門職。
EB-4:特別移民
移民が認められた一定の状況下にある者。

ディバーシティ

米国への移民数が少ない国からの移民希望者が抽選により永住権を取得する方法。

難民・亡命

母国において社会的、政治的その他の理由で迫害を受けている者は、条件を満たせば米国
への永住が認められます。

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