裁判記録請求

弊所では、個人から日系多国籍企業の社員の方まで幅広い方々を対象に、米国での法律関係書類、裁判記録、及びその他証明書の取得を数多く取り扱っております。

本サービスにおける裁判記録請求は、公正証書での取得となります。通常アメリカのビザ目的であればこれで十分ですが、日本の裁判所に提出する場合に、公印確認又はアポスティーユが求められる場合がありますので、事前に管轄の裁判所にてご確認の上弊所へお知らせ下さい。

ページ下部の「*米国における裁判記録の事前調査*」についての説明も併せてご確認下さい。

費用

ー裁判記録の事前調査、または請求:単体ー

(カリフォルニア州の場合

  裁判記録の事前調査 裁判記録請求
報酬 93,500円 93,500円
最低保証前払経費※¹ 27,500円 27,500円
合計 121,000円 121,000円

 

ー裁判記録の事前調査+請求ー

(カリフォルニア州の場合

  別途申込 同時申込
報酬 187,000円 165,000円
最低保証前払経費※¹  55,000円  44,000円
合計    242,000円  209,000円

※1:ほとんどの方はこの範囲に収まりますが、稀に大量の裁判記録が存在するなどした際は、超過料金を実費にてお支払いいただきます。

※価格はすべて税込みです。オプションをご希望の方は上記料金に追加という形になります。

 また特別な事情・状況の方は追加料金が発生する可能性があります。

ーオプションー

特急サービス 38,500円
本人限定受け取り 8,250円

・特急サービス

当グループは日々世界中から様々な問い合わせや依頼を頂いております。対応の迅速さは競合社の中でも速い方であると自負しておりますが、通常依頼は受け付けた順番に従った対応となり、時期的要因、他の事案の状況等に影響されます。結果の保証はできかねますが、特急サービスをご利用いただければ、対象案件は常に優先的に取り扱われるため、対応はかなりスピードアップします。入手の締め切りが明確な方は、必ず事前にご相談ください。

・本人限定受取

家族に知られたくない等の理由で、本人限定での受取を希望される場合には、事前にその旨をお知らせ下さい。通常のサービスよりも取得までの時間が多少長くなりますが予めご了承ください。また、本サービスは日本国内でお受け取りの場合のみご利用いただけます。

申請から取得までの期間

数日~数週間

※類似の姓名が存在する、管轄裁判所の統廃合、記録が古く別途保管されている、またその他の理由で上記期間より長くなる可能性があります。

依頼方法

契約書の締結は基本的にメールで行い、実際の業務開始には、署名捺印された契約書の受領と入金の確認が必要です。不明点等あれば遠慮なくお尋ね下さい。

  手数料 追加で必要な情報

メールでの契約締結・

見積書、請求書、領収書等

0円 なし
書面での契約締結 8,100円 契約書の受け取りを希望する住所
紙媒体の見積書、請求書、領収書等 2,700円/通

・必要な書類の種類や方法(PDFでのメール送信、原本での郵送、又はその両方等)

・宛名

*米国における裁判記録の事前調査*

 裁判記録は、ビザ目的でよく利用されます。ただし実際に裁判記録を取得した際に、間違った、あるいは正確でない裁判記録が事実として記載されていた場合、ビザ取得目的の利用には事前の対応が必要です。また間違って、あるいは何らかの納得できない理由で望ましくない記録がある場合には、記録を管轄する裁判所、または記録作成に関与した公官庁への調整、協議、依頼等が必要になります。いずれにせよ、記録の訂正が必要な状態で裁判記録を取得しても、再取得が必要になる可能性があるとご理解ください。そのような懸念がある場合、裁判記録を取得する前にまずは調査を行うことができます。事前調査で問題が見つからなくとも、実際の裁判記録書に好ましくない情報が含まれていることもありますが、かなりの確率でそのような事態を回避できます。            

  裁判記録の調査は、通常比較的短期間ですぐに結果がでます。ただし、裁判記録の内容が心配なために、念のため事前の調査を行っても、前出の説明のように何も出てこない可能性もあります。また調査結果は公の文書ではありませんので、ビザ目的に公の文書の提示を求められた際に、十分な証拠として扱ってもらえるかどうかは担当官の判断次第です。ビザ目的で公の文書が必要な場合には、別途「犯罪/無犯罪証明書」の取得が必要になります。これらの点をよくご理解の上、事前調査を行うかどうかご判断いただくようお願いいたします。 事前調査で間違いが見つかった場合、簡単な内容であれば裁判所と交渉し訂正を請求します。ただし複雑な場合、または裁判所が承認しなかった場合には、別途手続きが必要となり、弊所への業務も別途依頼する必要があります。