移民・永住権

米国への移民又は永住権取得には、主として家族ベース、雇用ベース及びディバーシティがあります。

コメント

  1. 山本寿賀 より:

    ともこさんへ
     スポンサーの財政状況は、配偶者のグリーンカード取得申請の審査に際して、大きな要因となります。根本的に何か対策を考慮すべきでしょう。

  2. ともこ より:

    4年前にアメリカ国籍の夫と結婚して1人の連れ子(日本国籍)と二人の子ども(二重国籍)と日本在住です。夫は専業主婦で仕事はしておらず、私が働いております。諸事情により、アメリカに移住を考えております。夫は仕事をしてないので、スポンサーにはなれない、夫の母はすでにリタイアしており、仕事はしていません。
    このような状況で、ビザの申請は出来るのでしょうか?夫はアメリカに帰ってから申請すれば大丈夫といっていますが、不安が残ります。

  3. 山本寿賀 より:

    yoshiさんへ
     最低収入は毎年米国政府から発表されます。2009年では、基本的な2人家族で、年間18212ドルを超えており、その他の必要な条件を満たしておれば大丈夫でしょう。どこでどのようなビザを申請するのが良いかは、詳細を提示して移民弁護士に相談して下さい。

  4. yoshi より:

    はじめまして。私(アメリカ生まれの日本育ちで二重国籍者です)は日本で技術の就労ビザで働く韓国籍の男性と今年末に結婚し、来年アメリカに移住を考えています。その際私がスポンサーとして移住ビザを申請することになりますが、その際、どれくらいの所得金額の証明が必要になりますか。そして、私が現在日本で勤めている会社を退職して一緒にアメリカに行く場合は、スポンサーとして役目を果たさないことになるのでしょうか。
    難しいとなると、私が先に渡米し、婚約者ビザの申請をして呼び寄せる形しかできないのでしょうか。
    それによっては日本での準備や計画が変わるのでアドバイスどうか宜しくお願いします。

  5. 山本寿賀 より:

    LMさんへ
     いくつかオプションが考えられますが、スポンサーがしっかりしていないとどれも難しいかもしれません。ジョイントスポンサーを探すのもいいでしょう。
    参照記事
    https://www.mtbookusvisa.com/visa/2009/02/k3_1.html

  6. LM より:

    はじめまして。
    私(日本人)は彼(米国人)と3年間交際をしていますが、去年家族の事情により、帰国となったため、今は遠距離なのですが、彼と知己将来結婚の話もしております。というのも、彼のincomeなども安定していない状態で、両親の家に住んでいるため、K-1を申請するべきか、私が3カ月(tuouristとして)滞在している間に結婚して、一時帰国するべきか、何が一番迷っています。
    友人にジョイントスポンサーのことを聞き、いろいろ調べていたところここのサイトにたどり着きまして、投稿させていただいた次第ですが、なにかよい方法がございましたら教えていただけますでしょうか?

  7. 山本寿賀 より:

    naoさんへ
     徴兵登録を怠った事実を持って即100%拒否されるものでもありません。知りながら意図的に登録拒否した場合が問題になります。その解釈・取扱いは状況により異なりますので、専門家に相談して下さい。

  8. nao より:

    初めてメールを差し上げます。25年前にアメリカ市民と結婚し、23年前、24歳のときににアメリカに来ました。その後離婚しましたが、現在もグリーンカードを持っております。市民権を申請したいと思って調べておりましたところ、26歳までに入国してきた男性は兵役登録をしていないと市民権を申請できないということを知りました。徴兵登録自体を知らなかったので、とても驚きました。現在48歳なので、もう登録は出来ないのですが、市民権を申請するのにどういった支障があるかご存知でしたら教えてください。

  9. 山本寿賀 より:

    gasさんへ
     基本的には、アメリカ国内でadjustment of statusを行うには、有効なビザ又は許可を所有していなければなりません。(例外有)所有していない場合には、アメリカ国内からそのような申請はできません。
     しかし、アメリカ国外に出れば、1年以上アメリカに不法滞在した者は10年間入国できないという規定が適用されてしまいます。
     詳細を移民弁護士に説明し例外規定に該当しないか等を検討してください。

  10. gas より:

    はじめまして。今現在不法滞在でアメリカに住んでるんですが、入国の際 観光なんです。で、3年ほどになるんですが、去年の2010のグリーンカードの抽選に応募し当選したんです。で、もし何か取得方法あればと思いメールしました。お返事お待ちしております。

  11. 山本寿賀 より:

    luckypoolさんへ
     義姉だけが共同スポンサーになれるのではありませんし、その他のオプションも各自の状況により可能性が異なりますので、正式に法律相談を受けられたが良いでしょう。
     

  12. luckypool より:

    今OPT中で先月にアメリカ市民と結婚しました。主人は去年まで学生で、いままで税金を払ったことがないので、義姉にスポンサーになってもらうことを前提に結婚したのですが、結婚後、義姉よりスポンサーになる件を却下されました。OPTは7月中旬に終了するので、どうしたものか悩んでいます。いまから主人の2008年分タックスを、ポバティーラインの125%の収入があったと自己申告しFileすることは可能でしょうか?一度日本に帰るべきなのか、いまから編入手続きをして学生にもどるべきなのか、オーバーステイして彼がスポンサーになれるようになるのを待つべきなのか、、、戸惑っています。アドバイスをいただけたら幸いです。宜しくお願い致します。

  13. 山本寿賀 より:

    ryoさんへ
     ビザ免除での入国後直ぐに結婚をするとビザ詐欺に問われる可能性が高くなりますが、対処する方法は状況に応じていろいろと考えられます。さらに、事態を悪化させないためにも、早めに法律相談を受けられるようにお勧めします。

  14. ryo より:

    はじめまして。グリーンカードの申請をしようと思ったのですが、少々困ることがでてきてしまいご意見いただけたらと思っております。先月ハワイに来て現地の人と結婚しました。前回は12月末には日本に戻り、再び3月10日アメリカ入国、3月20日結婚したのですが、これが、アメリカ入国後30-60日以内に結婚などしないほうがよいとされているのに気づき戸惑っております。急遽結婚することになったのですが、そのようなビザの情報を知らずのこのような状況に至ったことに戸惑っております。アドバイスいただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。

  15. 山本寿賀 より:

    kanさんへ
     学校に行かなくなった状況が、違法滞在の始まりになりますが、もしも、アメリカ国内でアメリカ人と結婚するのであれば、配偶者の市民権に基づいて永住権の申請が出来ます。入国拒否の規定に該当状態で、日本へ帰国するとアメリカへの再入国が出来なくなりますので、アメリカを出国する前に必ず、全てのリスクを理解して判断して下さい。アメリカ市民のスポンサー >「アメリカ人との結婚に基づく永住権申請方法」 を参照して下さい。 
     Advance Paroleは、申請中に出国しても、永住権の申請を無効にしない効果はありますが、入国拒否理由を免除する効果はありません。
     行動を起こす前に、必ず移民弁護士に詳細な経緯を説明した上で相談すべきです。

  16. kan より:

    とても困っています。2008年3月にF1でアメリカに来ましたが、お金がなくなって学校に行けなくなり、9月22日から行かなくなりました。音信不通になったので学校の方達が警察に連絡すると彼氏に電話し、これはまずいと思って、私は「もう日本に帰国した」と12月17日に学校に電話し、そしたら係の方が「じゃあビザはキャンセルしますね」と言いました。自分がどのくらい不法滞在してるのか分かりません、あと180日以下の不法滞在にはどのような罰則があるのでしょうか。もしオーバーステイ180日以内でアメリカ人の彼と結婚した場合、弁護士さんを通してGCを申請し、それが取得できるまでにどのくらいかかりますか。申請中にAdvance Paroleを取れば日本に訪れることは可能ですか。また彼と2人で日本に帰り、日本からGC取得することは可能ですか。質問だらけで申し訳ありません。でもどうか助けてください。

  17. 山本寿賀 より:

    shinoさんへ
     お尋ねの件に対しての説明は、様々なオプションがありボリュームのある内容になってしまいますので、法律相談をお受け下さい。
     

  18. shino より:

    はじめまして。米国永住権取得に関してご質問させていただきます。まず、簡単ではありますが自己紹介をさせていただきます。私は埼玉県在住の27歳、独身男性、現在、機械メーカーで海外営業の仕事に従事しております。この度、お聞きしたいことは、仕事を目的にした米国での永住権取得にはどうしたらよいか、どうすべきかです。私の幼少の頃からの夢は、米国に住んで米国のトレーラー(牽引)のドライバー(米国では18 wheelersと呼ばれていますが)になることでした。そして、27歳になった今でも、そうなりたいと思い続けております。しかしながら、永住権を得るには様々な条件を満たしていないと可能ではないことは十重理解しております。また、私自身、日本国内において大型自動車及び、牽引自動車の運転の経験はございません。もちろん免許も普通自動車のみで、大型及び、牽引の運転資格は所持しておりません。ですが、長年思い続けてきた夢を実現させたく、この度メールさせていただきました。お忙しいところ申し訳ありませんが、御回答の程、宜しくお願いいたします。

  19. 山本寿賀 より:

    sato-momoさんへ
     いろいろなリスクが予想され、難しい状況ですね。合算できるかどうかについての問題も含めて、すべてのリスクをここで説明するのは現実的ではありませんので、可能であれば、移民弁護士に相談されるようにお勧めします。

  20. sato-momo より:

    早速の返答ありがとうございます。
    現在アメリカ市民の夫が学生で、彼は仕事をしていません(収入なし)。私が現在OPTでフルタイムで働いている状況です。
    夫は2006、2007とTAXをファイルしています。2008年分は私とジョイントファイルしました。
    I-864Aで、過去3年のTAXについて書くところがあるのですが、私自身は2008年分しかTAXをファイルしていません。それでも、私の収入は合算することができるのでしょうか?
    どうぞよろしく願いします。

  21. 山本寿賀 より:

    sato-momoさんへ
     お尋ねの内容が良くわかりかねる部分があります。例えば、「私がフルタイムの仕事を見つけ、結婚したのを機に今年(2009年)からフルタイムの学生に戻りました。」とありますが、ご主人がフルタイムの仕事を見つけたの意味でしょうか?
     アメリカ国内に在住している配偶者であれば収入を合算できる可能性があります。但し、Tax Returnを昨年分しか提出していないなどの問題の対応と、I-864Aを誰が提出すべきかどうかも含めてI-864についての規定の正確な理解が必要かもしれません。
     詳しい情報がないので、的確なアドバイスができかねますが、お知らせいただいた情報の範囲では、うまく準備していける可能性あります。漏れがないように規定を良く調べてください。スポンサーの部分は、移民局の審査が厳しくなる部分ですので、十分に注意して準備してください。

  22. sato-momo より:

    はじめまして。昨年末にアメリカでアメリカ市民と結婚して、現在永住権申請のために書類を集めています。
    私自身は昨年春にアメリカで大学を卒業し、現在はOPTでフルタイムで働いています。
    夫は私と結婚するまでパートタイムの仕事と学生の掛け持ちでしたが、去年私がフルタイムの仕事を見つけ、結婚したのを機に今年(2009年)からフルタイムの学生に戻りました。なので、今現在夫の収入はまったくありません。
    しかも、I-864を作成するに当たり、過去3年の夫の収入がPorverty Guidelineの125%に達していません。この場合、私の収入もI-864Aで含むことができるのでしょうか?ちなみに私のAnnual IncomeはPorverty Guidelineをはるかに上回っていますが、それまで働いていなかったので、TAXをファイルしたことがありません。2008年ぶんのTAXが初めてファイルしたタックスです。
    こんな私でもI-864Aで自分自身の永住権申請をサポートできるのでしょうか?
    よろしくお願いします。

  23. 山本寿賀 より:

    tokyoさんへ
     何が最適なビザなのかは、クライアントの希望と様々な条件次第です。
     90日以内の渡航は、医学的なリスクを除外して考えたとして、不可能ではありませんが、何も準備せずに入国を試みれば拒否される可能性が高いでしょう。十分に準備すべきです。
     いずれにせよ、前に説明したようにできるだけ早く専門家に相談して対応すべきです。
     

  24. tokyo より:

    早急なご対応ありがとうございます。
    適切なビザとゆうのは具体的にはどのビザでしょうか?
    妊娠している状態でパスポートの有効期限内、90日以内の滞在でしたら入国は可能なのでしょうか?

  25. 山本寿賀 より:

    tokyoさんへ
     アメリカで出生した子は手続きをすれば、国籍は取れます。但し、適切なビザ無しでの違法滞在目的での入国は拒否されますし、お母様がオーバーステイすれば、様々な制約を受け最終的には何れ強制送還される可能性が高く、その後アメリカへの入国は著しく難しくなります。お子様のためにも、必ず合法的な入国及び滞在を心がけて下さい。詳しい情報を頂けば、何か合法的な入国及び滞在が可能かもしれませんので、早めに正式な法律相談を受けて下さい。

  26. tokyo より:

    初めまして。今すごく悩んでいることがあり困っています。
    今妊娠をしていて予定は10月初旬です。子供のパパは米軍なのですが、彼は子供を認知する気もサラサラありません。なのでシングルママでもいいので産もうと考えているのですが、産むならアメリカで産みたいと思っています。 保険も入っていないので莫大な費用がかかるのは目にみえていますが、、、お金がなくてもどおしても子供にアメリカの市民権を持たせたいのです。
    もし産まれる前にアメリカ(CA)へパスポートだけで行き、産んだとしたら子供の出生届けをきちんと出せるのでしょうか? その際には私はどのような形で子供と一緒にいれるのでしょうか?
    もしそのまま滞在をし不法滞在になった場合子供は保育園や学校には通えないのでしょうか?
    教えてください。

  27. 山本寿賀 より:

    kikiさんへ
     ガイドラインの125%については収入の額ですが、収入が足りず資産等を利用する場合、様々な規定があり資産の評価額を単純にそのまま収入の一部とはできません。
     スポンサー又はコスポンサーになる資格の基本的基準は、?米国市民又は永住権者、?18歳以上、?米国在住者です。それぞれに細かい規定がありますので、必ず事前に確認して下さい。

  28. kiki より:

    現在、学生ビザでアメリカに滞在していて、アメリカ市民と結婚予定です。
    アメリカ人が結婚の際に私のスポンサーになるにはPorverty Guidelineの125%に達していなければならないということですが、2008年のガイドラインの125%は$17,500とありました。これはスポンサーになるアメリカ人の年収が$17,500以上あれば、彼はスポンサーになれるということでしょうか?そうであれば問題ないのですが、彼が調べたところでは、ガイドラインの125%の5倍以上の預金・資産の証明が必要ということでしたが、それは正しい情報ですか?
    もしジョイントスポンサーにアメリカ人の両親を使う場合、両親はアメリカ市民でなければジョイントスポンサーにはなれませんか?彼はアメリカ市民ですが、両親は永住権を所持した外国籍です。
    どうか、教えていただければと思います。
    お願い致します。

  29. 山本寿賀 より:

    yasuさんへ
     永住権申請の審査は時間がかかり、審査期間中に海外渡航が必要となる可能性は低くありません。万一、海外への渡航が必要になった場合には、事前許可が不可欠です。以下に、全般的な説明を簡単に記します。
     アジャストメント申請者が審査期間中に、事前許可なく海外への渡航を行うと、申請を放棄したものと見なされますので、例外(H, L, K-3, K-4, V等)に該当する場合を除いて、事前許可(Advance Parole)を取得しなければなりません。
     具体的には、個人的またはビジネス上の理由を証明できる書類を添えて申請(I-131)し、事前許可の取得が可能です。提出先は、申請の状況によって異なります。
     提出先、例外規定、3・10年入国禁止規定、申請の条件の詳細等を含めて必ず事前に関連する規定を全て確認し、間違いのない申請を行う必要があります。
     

  30. yasu より:

    昨年春に永住権を申請し、現在、永住権が到着するのを待っているところです。ビザ(H4)は今年の2月に切れています。
    日本にいる母に緊急事態(介護)が発生し、出来るだけ早く一時帰国したいのですが、今の状況で帰国すると、再入国できないと聞きました。そこで、トラベルドキュメントを申請すると聞いたのですが、方法がよく分からなくて困っています。手元には母の主治医からの診断書(日本語)があります。
    トラベルドキュメントは、どの書式を用いて、どこに、どのように申請すればいいのですか?このような緊急時には早く出るのでしょうか?
    すみません。よろしくお願い申し上げます。

  31. maria より:

    早急な対応、アドバイスをどうもありがとうございました。
    私自身も毎日が不安で早急になんとかしたく、どちらへどのように相談させていただいたらいいのかがまったく検討がつかないなかで、幸運にもこちらのHPに出逢うことができ、こうしてアドバイスをいただけたことにとても感謝しております。
    金銭的余裕ができ次第、早急にお願いさせていただきたいと思っております。
    ほんとうにどうもありがとうございました。

  32. maria より:

    観光で入国をしたあと、アメリカ人と結婚して2年以上になりますが、イミグレーションへ支払う費用がないこと、及び規定収入条件を満たしていなかったということがあり未だに申請ができずにいます。
    故に現在不法滞在の状況になっています。
    このような状況で最短で確実にステイタスを取得するには、どのような方法をとることが良いでしょうか。
    また結婚後に不法滞在になった場合、罰金を支払わなければならないと聞いたのですが、いくらくらいになるものでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    • 山本寿賀 より:

      mariaさんへ
      詳しい状況は判りませんが、いくつかの問題点を挙げます。(これで全てではありません。)
      ?観光ビザで入国し結婚した。(最悪ビザ詐欺と見なされる虞もある。米国市民と結婚していたとしても深刻な問題・犯罪となり得ます。)
      ?違法滞在をしている。(海外に出た場合には、相当期間再入国出来なくなる可能性が高い。)
      ?金銭的な問題で支払いが難しい。(これは、法的な問題ではありませんし、詳しく状況は判りませんが、きちんとしなければ不法滞在が見つかり強制退去させられないかという心配が常にあり、強制退去命令が出て裁判で争えば、さらに高額な費用がかかります。さらに、退去させられれば、入国が厳しくなります。)
      米国人との結婚は、移民法上強い繋がりで、他のパターンよりも有利な制度が設けられていますので、mariaさんに最適の方法を検討すべきでしょう。mariaさんも他の方と同じように正規の方法(米国内であればAdjustment of Statusであり、日本に帰国する場合は大使館でのグリーンカードの申請です。但し、米国を離れる場合は、?のリスクが非常に大きいので、必ず専門家に事前に相談して下さい。)で申請するしかありません。
      mariaさんが安心して米国で暮らせるのが一番ですし、いずれの場合も非常にリスクが大きいので、上記の問題の対応をしっかりできるように出来るだけ早く専門家へ相談するようにお勧めします。

  33. 山本寿賀 より:

    再入国許可証の更新について:当該許可証は2年間有効で、新しい許可証が必要な外国人は、米国内から申請して再度許可を得る必要があります。2年間の間に再入国をしない場合は、在外米国大使館で「特別移民」ビザの申請が必要になります。

  34. hazel より:

    現在、アメリカ人の彼と結婚を考えています。彼はアメリカ在住、私は日本に住んでいます。結婚後に住むのはアメリカです。また、彼も私も離婚暦があり、子供はおりません。
    ぜひ、最短・確実な手続きの進め方を教えて頂きたいと思っています。
    どうか、よろしくお願いいたします。

    • 山本寿賀 より:

      アメリカ人との結婚のためのビザは、大まかに考えて
      1.フィアンセビザ(米国で結婚)
      2.配偶者ビザ(米国外で結婚し、配偶者として入国)
      3.ツーリストビザ(ビザなし)で入国し、結婚後帰国し、2の配偶者ビザの申請
      の3種類があります。
       個々の事情により判断をすべきでしょう。

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