B-2(観光ビザ)

観光ビザの目的として認められている項目は次に通りです。(詳細な条件は省略)

  • 旅行
  • 友人・親戚への社交目的の訪問
  • 健康上の理由
  • 社会的団体のコンベンションへの参加
  • アマチュアの音楽、スポーツ、若しくは無報酬での類似のイベントへの参加
  • 米国軍人の被扶養者
  • D又はB-1 の同行者
  • 米国市民との結婚(但し、結婚後出国が条件)
  • 非移民との結婚(但し、結婚後配偶者の家族ビザ取得が条件)
  • H-4資格がありながら、取得が困難又は不可能(配偶者及び子供はB-2での入国可)
  • E,H又はLビザ保有者の結婚していないパートナー(性別を問わない)
  • F-1ビザの子供に同行する親
  • 週18時間未満の短期語学学校就学

コメント

  1. タク より:

    こんばんは。はじめまして。
    心配事があり、質問させて頂きます。
    私は今年の夏に業務中、フォークリフトで人身事故を起こし、相手の方に全治2ヶ月の怪我を負わせ、過失運転致傷罪で書類送検、略式起訴にて罰金刑となりました。警察にて指紋は取られておりません。

    前科者となってしまい、非常に落ち込み色々調べていたところ、アメリカ入国の際、ESTAが利用できず、ビザの取得が必要、但し、取得できない場合もあるとの事でした。

    私の犯罪歴でビザを取得する事は可能でしょうか?また、観光・出張な場合はどの種類のビザが必要で、出発前に取るタイミングや取得までの期間はどれくらいでしょうか?
    またビザ一度取得できれば10年間?適用され、切れれば、また同じ手段で取得が必要でしょうか?

    将来、旅行、アメリカへの出張などがあった場合に入国できるのか、非常に不安です。

    よろしくお願い致します。

  2. 山本寿賀 より:

    はんさんへ

     ご質問ありがとうございました。一般的に、不道徳的な行為を含む犯罪で逮捕されたり、起訴されたり、召喚されたりした場合、ビザを取得する資格がありませんが、このルールには例外が結構あります。社会が一般的に不道徳である、或いは、本質的に悪いと判断する要素があれば、その犯罪は不道徳行為を含むと見なされます。過失が原因で起こった事故であれば、何ら不道徳でなく本質的に悪でもないために、不道徳行為の構成要素はない可能性が高く、あなたの事案では、それだけをもって、ビザの却下とならないはずです。しかしながら、ビザが発給されるかどうかには別の要素もあるため、何か行動する前に、まず弁護士に相談するようにお勧めします。

     本サイトは無料で一般的な質問に回答するサービスですが、弁護士の時間的制約から、一般的な内容を対象に御一人様一回限りで無料でお答えしております。さらに、相談されたい場合には、恐縮ですが、初回法律相談(米国移民法)を利用されるようにご案内します。こちらは、犯罪歴等がなければ、御一人様40分までで基本料金35,000円(税別)です。ほとんどの方が40分で相談を終了されます。その後すぐ当事務所に業務を依頼頂いた場合には、同額が控除されます。ご希望であれば、申込案内のメールをお送りいたしますので、お知らせ下さい。尚、本説明は追加の相談を希望される方が多くいらっしゃるので、あくまでも情報として記載しております。弊所への業務依頼を勧誘する目的ではありません。宜しく、お願いいたします。

  3. はん より:

    会社員 男性です。B-2取得に際しご質問です。
    交通事故を起こしてしまい在宅捜査中、書類送検の段階でまだ正式には決まっておりませんが、過失致傷罪が付くものと思われます。指紋採取されております。
    現段階でのB2取得は可能でしょうか、また別で業務上必要ということでE2の申請を会社が進めようとしていますが、止めるべきでしょうか?E2は以前取得していました。ESTAは未申請です。
    宜しくお願い致します。

  4. 山本寿賀 より:

    あいさんへ
    ご質問ありがとうございました。
    領事が認めないとしている学校のリストがあるようですので、あい様が使用した学校名はその中に含まれていたのかもしれません。ビザ申請が却下された場合、ESTAは使用できません。渡米するには何かしらのビザが必要でしょう。
     ご質問のフィアンセについては、面接官から尋ねられなければ自ら話す必要はありませんが、尋ねられた場合は正直に答えた方がいいでしょう。いかなる場合も、虚偽の答えは後々大きな問題になりかねません。
     一度F1ビザが却下されていますから、B2ビザ申請の承認を得るのは難しいかもしれません。詳細は、移民法弁護士とよく相談なさるようお勧め致します。
    (回答:米国弁護士アレック・キャノン、翻訳:山本千波、監修:米国弁護士山本寿賀)

  5. あい より:

    こんにちは。
    8月2日~9月5日迄、フィアンセに会うため、アメリカへ渡航。フィアンセはアメリカ永住権保持者です。
    私は英語ができないので、今回F1ビザを申請し、彼の家に住む予定でした。
    しかし、留学エージェントとの相談で、フィアンセのことは、話さないようにとのことだったため、英文エッセイには書くことはなく、自身の残高証明(200万程)など用意し、大使館で面接してきましたが、面接の結果、格安の留学校だったことからか、学校名を聞き、すぐに却下されました。→その学校では許可できない。別の学校にして再度申請をしてください。とのことでした。
    その後ESTA申請もしましたが承認されず、できれば早く彼に会いたい気持ちはありますが、F1で再申請するべきか、Bビザで、目的は学校選びにするか検討しています。
    どちらの場合でもフィアンセの存在は隠した方がいいのでしょうか??

  6. 山本寿賀 より:

    Bumblebeeさんへ
    こんにちは。ご質問ありがとうございます。ESTAの質問はあなたが不道徳的な犯罪(CIMTと呼ばれます)を犯したかを判別するための質問です。言い換えると、合衆国政府が定める悪意犯罪かどうかです。この事故が不注意で起こり、意図的な行為でなければ、CIMTではないので、質問の答えとしては、ほとんどの場合「いいえ」で良い可能性が高いでしょう。しかしながら、質問の意図をくめば「はい」と答えるほうがあなたにとっては安全かもしれません。「はい」と答えれば、あなたはESTAを使えなくなり、米国大使館又は領事館に行って面接を受けB2の観光ビザの請求をしなければなりません。旅行までの時間がないため、あなたにとっては「いいえ」と答え、ESTAで旅行するのがよいかもしれません。このオプションを選ぶなら、米国移民局審査官があなたがCIMTで逮捕されたのを理由に米国への入国を拒否し、ビザを取得してくるように言う可能性が低いながらあり得ます。これが実際に起こる可能性はかなり低いにしても、リスクには変わりありません。もしB2ビザを申請するならばすぐに行動を起こす必要があるでしょう。ビザ面接には数日間、ビザ取得の手続きにはビザ面接から1週間ほど時間がかかります。
    ハワイ旅行が楽しいものになりますように。
    (回答:米国弁護士アレック・キャノン、翻訳:山本千波、監修:米国弁護士山本寿賀)

  7. Bumblebee より:

    はじめまして。2週間後にハワイに急遽行くことになり、それが決まってからESTAのことを知りました。
    私は以前人身事故で逮捕されたことがありますが不起訴でした。
    この場合ESTA申請時の『あなたはこれまでに、他者または政府当局に対して、所有物に甚大な損害を与えるか重大な危害を加えた結果、逮捕または有罪判決を受けたことがありますか?』の項目に『はい』と答えなければいけませんか?
    『はい』と答えてESTAが通らずB2ビザ申請となった場合今から2週間しかないので間に合うのか心配でなりません。

  8. 山本寿賀 より:

    YYさんへ
    色々なことがお問い合わせの内容だけではわかり兼ねる部分があります。ボーイフレンドは現在永住権を持っているのでしょうか。市民権取得に10ヶ月かかると思われているのはどのような理由からでしょうか。一般的には移民に関する利益を得るのにどのぐらいかかるかを予想するのは非常に難しいです。
    一般的な見地からご質問にお答え致します。ボーイフレンドは米国で合法的に永住権を取得していて、米国市民になるための申請をし、来年あたりにその申請が認められ、ボーイフレンドが米国市民になるための宣誓を行うと仮定してお話します。最初のご質問ですが、YYさんのESTAを移民局職員がキャンセルしない限り、また、ビザを取得してくるようにYYさんに求めていない限り、ESTAを使って入国を試みれます。入国の際には、移民局職員はYYさんが前回別室での聴取も、最近の頻繁な米国への訪問もわかるでしょう。移民局職員はYYさんの入国を拒否し、ビザを取得するように求める可能性はあります。弁護士を雇い、YYさんの訪問が短期間であり、移民する意図がないと示せるような情報を添付した弁護士からの手紙を用意すれば、入国を承認してもらえる可能性を高くできます。
    2番目の質問ですが、早急に結婚するというのはいい考えかもしれませんが、私は、移民目的だけではなく、自分たちが本当に結婚したいのか等を見据えるように勧めています。もし、結婚し、それから観光ビザを申請するならば、領事館職員にYYさんが日本に戻る意思があると納得してもらわなければなりません。米国に居る人と結婚すれば明らかに米国との強い繋がりができますから、YYさんが移民を望むのは後々で、今のYYさんの意図は夫を訪問し、日本に戻るとの説明にフォーカスする必要があるでしょう。日本との繋がりを示す証拠(雇用証明書、収入等)や日本に戻る証明(変更不可の帰りの航空チケット、弁護士からの手紙、日本に帰るというYYさん自身の宣誓書、短期間の休みをもらって米国訪問をし、職場に戻る日程記載の雇用者からの手紙等)を示せるでしょう。
    微妙な要素が絡んできますから、YYさんのような状況であれば弁護士と一緒に対応するようにお勧め致します。グッドラック!
    (回答:米国弁護士アレック・キャノン、翻訳:山本千波、監修:米国弁護士山本寿賀)

  9. YY より:

    アメリカ在住の日本人の彼と只今婚約中で、彼は市民権を取得してからフィアンセビザで私をアメリカに呼ぶ予定です。
    今トランプ政権に変わり、市民権取得にも10カ月ほど期間がかかっていると。私の申請までとなると1年以上かかると聞きました。今まで三度の渡米をしており(どれもESTA)、1週間程遊びに行っていたのですが前回80日ほどを計画し、イミグレーションで別室送りになり散々聞かれ恋人がいる事を伝え入国できました。
    彼に会いに行けるのが1年以上先と聞き遠すぎると思い、会いにいける方法(出来れば長く)を探しています。
    1 ESTAでの入国は可能でしょうか?
    2 日本で籍を入れてから彼には市民権を申請してもらい、B2ビザで市民権申請中の旦那に会いに行く、というのは可能でしょうか?もちろん日本に帰ってきます。不法滞在するつもりはありません。どんな書類があれば帰国の意思があると思ってもらえるのでしょうか?
    どうぞよろしくお願いします。

  10. 山本寿賀 より:

    華さんへ
    永住権者として米国へ来る道のりがとても複雑なようで大変ですね。USCISからアドバイスを受けたようですが、それは合衆国のUSCISの係官ですか? 一般的には、USCISは個人にいかなる法的なアドバイスもしません。そうはいうものの、あなたの場合はB-2ビザを申請可能ですが、以前にK-1ビザを認められていており、さらにI-130が審理中なのでB-2ビザが却下される可能性が高いでしょう。なぜならば、B-2ビザで米国へ入国する際には、米国への移民の意図は認められないのです。現時点では、あなたにはそのような意図があります。移民法弁護士と相談するのが一番良い方法です。たぶん、B-2ビザの非移民ビザではなくCR-1ビザ取得が必要になるでしょう。移民ビザを入手できれば、渡米できますし入国後直ぐにグリーンカードを取得できます。留意しなければならないのは、移民ビザを得るには数か月かかりますし、これはいろいろな理由でさらに遅れたりします。ですから、申請プロセスがスムーズにいくように弁護士を雇う理由があるのです。
    (回答:米国弁護士アレック・キャノン、翻訳:山本千波、監修:米国弁護士山本寿賀)

  11. より:

    私は2016年4月にフィアンセビザにて、アメリカに入国し4月に籍を入れました。
    そして、グリーンカードを提出しなければならなかったのですが、家のオーナーの勝手な理由にて引越ししなければならなくなり裁判ざたにまでなり、バタバタしてしまい、気づけば9月になってしまいました。
    よし出そうと思い書類も全て用意できていたのですが、熊本地震がきて体調が急に悪くなった祖父に11月に会いに行く予定があったので、USCISに確認しました。
    すると、グリーンカードをだすと最低でも6カ月はアメリカからでれないからまだ出すな。といわれました。
    そして、ESTAで戻ってくるようにすすめられました。
    心配だったのでUSCISに2回電話して、また違う人たちと話しました。
    それでも、大丈夫。といわれたので11月に日本にもどりました。
    12日滞在し、戻ろうとしたのですが、アメリカまで飛行機にのり、ロサンゼルス空港のイミグレーションにて、別室送りからの強制送還されました。
    現在、アメリカ人の旦那がi130を提出しています。
    11月に受け取られているのに、3カ月たった今もcase was received の状態が続いてます。
    そこで、B2visaをUSCISにすすめられました。
    ネットでB2visaを調べると不安が広がるばかりです。
    私の場合、書類が通り次第日本にて健康診断と大使館にて面接があるので、必ず日本にもどる理由はあるのですが、証明書などありません。
    アメリカにもどりたいです。
    旦那のもとに少しの期間でももどりたいのです。
    B2visaは不可能でしょうか??

  12. 山本寿賀 より:

    Jime_Chanさんへ
     ご質問ありがとうございます。あなたの状況とあなたがなぜボーイフレンドと一緒にアメリカに滞在したいかもわかります。しかしながら、あなたの状況では、ビザを延長できません。B2ビザであなたが滞在できるのは最長6カ月です。非常に稀なケースでは延長できますが、あなたの場合はそれに該当しません。また、注意しなければないらないのは、日本に帰国し、すぐに米国に戻るのを繰り返していれば、米国入国が拒否されるでしょう。入国審査官は、あなたが旅行者ビザでは許されていないにもかからわず、アメリカに移住しようとしていると信じるからです。ボーイフレンドと結婚する予定であれば、彼がフィアンセペティション(嘆願)を申し込み、そして、あなたはフィアンセビザを申請できます。そして、永住権取得も可能です。しかし、どのようなオプションがあるかを確認するためにも、弁護士と相談するようにお勧めします。
    回答:米国弁護士アレック・キャノン、翻訳:山本千波、監修:米国弁護士山本寿賀

  13. Jime_chan より:

    こんにちは、私は去年の6/30からアメリカに来ていて11/04日辺りに日本に2週間滞在し、またアメリカに戻りました…
    入国の際個室で調査を受け今回だけ半年の滞在許可をあげると言われました。
    私はラテン人で日本の永住権をもっており、アメリカのB2観光ビザ10年のを取得しておりますが滞在が最長6ヶ月なので、日本に行きまたアメリカに戻ったのですが、その期間もそろそろきてしまいます。出国しなくてもビザの延長は可能でしょうか?
    理由は彼氏がアメリカ人で、アメリカに2年の仕事契約がある為私もついてきてます。
    彼の仕事があと1年半残ってるのでどのような形でアメリカに残れば良いのかわかりません。
    教えてください…
    ※半年のビザ延長は聞いたことがありますが、何処ですれば良いのか、彼氏がいるからとの理由では通るのでしょうか?
    私の収入は全て彼からです。

  14. マイケル より:

    日本で生まれた朝鮮人、つまり在日朝鮮人の場合、アメリカの旅行ビザの申請は可能ですか?

  15. 山本寿賀 より:

    だいごろうさんへ
     飲酒運転は、当局内でも明確な結論が出ていませんが、他の犯罪行為を含まない単純な飲酒運転は悪意犯罪(不道徳な犯罪)と見なされない可能性があるでしょう。

  16. 山本寿賀 より:

    ぼんさんへ
     アメリカでの永住権取得は、スポンサーがアメリカ市民か永住権保持者でなければなりません。そうでない場合には、正式な手続きを踏まえてビザの取得が必要です。

  17. 山本寿賀 より:

    LoLさんへ
     ただ心配しても何も始まりませんので、関連書類を可能な限り準備して、正式に移民弁護士に相談してはどうでしょうか?可能性やオプション等が分かるはずです。

  18. だいごろう より:

    こんにちは。
    昨年の2月に、飲酒運転により、罰金刑を受けました。
    今度、アメリカに観光で行こうと思うのですが、
    ビザなしでアメリカに入国することは可能でしょうか?
    ESTAの申請には通ったのですが、
    Bの質問に対して、Noと解答しました。
    これは虚無申請に当たりますか?

  19. ぼん より:

    私はマーシャル国籍の人と結婚しています。
    彼は現在グアムで仕事をしていて、私は妊娠中のため日本にいます。
    マーシャル国籍の人は、ビザや永住権なくアメリカに滞在できるのは分かるのですが、アメリカ国籍ではないため、私のために永住権を取ることができないらしいのです。一緒に生活していくために、せめてビザだけでもと思うのですが、彼がビザも永住権も持っていないのに、家族として私を呼び寄せることは可能でしょうか?
    彼はソーシャルセキュリティーも持っていて、ほぼアメリカ市民権をもっているのと同じ状態なんですが・・。
    また、子供をグアムで出産したいのですが、B2ビザをとることはできるでしょうか?ちなみに、彼と彼の家族がグアムにいるので、家族訪問も含めています。
    余談ですが、私も留学経験があるため、ソーシャルセキュリティーをもっています。
    お返事お願いいたします。

  20. LoL より:

    弁護士さんに相談した方がよいのか迷い,またどちらに相談したらよいのか困っています。
    パスポートの更新書類質問事項の「刑に処された」に該当するのかどうかをセンターに確認したところ、曖昧な返答に不安を覚えやめました。現在日本在住・勤務です。
    恥ずかしながら、学生ビザにてカリフォルニア就学中に飲酒運転にて刑罰を受け、全てのプログラムを終了し執行猶予期間も満了しています。裁判より7年が経過しました。 
    ビザ申請時又渡航時には必ず書類が必要とは知っていますが、手持ちの書類で大丈夫なのかどうか、アメリカに個人情報として書類請求しておくべきか。
    投機ビザも将来的の夢の考えの一つにあるゆえ虚偽など後から問題になるのを恐れています。以前の弁護士にはビザ申請以外には問題ないと聞いていました。
    日本在住の弁護士さんがよいのか、国際弁護士さんを探すべきか、自己処理をしても変わらないのかまた費用はどれくらいかかるのかアドバイスいただきたく存じます。宜しくお願いします。

  21. 山本寿賀 より:

    Rinkoさんへ
     ビザウェーバーの資格がなければ、通常のビザを取って下さい。在職証明は必須ではありませんが、なければその他の文書で充分に帰国の意図を証明してください。

  22. Rinko より:

    こんにちは。
    6月に F2ビザを申請しましたが、2回却下されました。
    米国に荷物の整理をしに行きたいため、観光で行こうと思いESTAを申請しましたが、拒否されました。
    これからは、毎回ビザを取得して、アメリカに行かなければならないのでしょうか?
    今現在、在職証明などがない場合は、B2ビザ取得は不可能でしょうか?

  23. 山本寿賀 より:

    りぃさんへ
     詳しい条件及び判断は、このブログの主旨にそぐいませんので掲載しておりません。また、誰もb-2ビザの取得を保証できません。上記小職の2009年6月16日の投稿にもあるように、可能性はありますので充分条件等を検討して下さい。専門の移民弁護士に相談されるようにお勧めします。

  24. りぃ より:

    F-1ビザで子供がホームステイをさせてもらいながら単身留学中です。昨今の経済悪化などにより、最終学年12年生の長期ステイ先の確保が難しく、寮もないデイスクールなので、母親の渡米を考えています。学校からは短期ステイを何軒か紹介してもという話もありますが、進学を控え子供は躊躇しています。
    卒業後はアメリカではなく日本の大学を考えていますが、合格しているわけではないので、100%帰国するという証明はありませんが、父親や祖父母も日本で一緒に生活していますので、高校卒業までの10ケ月間のみ母親がb-2ビザで渡航し送迎他世話をすることは可能でしょうか?詳細な条件は省略。。とこちらのHPに書いてありますが、どのような条件が必要ですか?

  25. 小田 より:

    お答え、ありがとうございました。
    早速、対応を始めます。

  26. 山本寿賀 より:

    nanoloveさんへ
     手続き方法は、移民局のウェブサイトに説明が掲載されていますので、御利用下さい。また、弁護士に依頼されるのであれば、出来るだけ早くその旨意思表示をして委任されたほうが良いでしょう。

  27. 山本寿賀 より:

    小田さんへ
     1996年の移民局のメモによれば、F1ビザの子供への親の付き添いは、それだけを持ってB-2ビザの拒否理由にならないとあります。出来るだけ早く現在のビザが有効な間に対応して下さい。
     

  28. 山本寿賀 より:

    YKさんへ
     季節就労ビザの申請は、他のビザと同様に様々な条件がありますので、まずはその確認をして下さい。
    H-2Bビザの条件
    米国の雇用主からの仕事の提供がある。
    仕事に必要となる条件を満たしている。
    条件を満たす労働者に米国の希望者がいない。
    ビザ期限満了時に帰国する意思がある。
     詳細な検討が正式な判断には必要ですが、参考として下さい。
     また、不法就労は良い履歴ではありませんので、移民弁護士に相談しよく対応された方が良いでしょう。

  29. nanolove より:

    現在B2ビザで4月の終わりごろからカリフォルニアで行われたジャグリングの交流の集まりと友人訪問のためにアメリカに滞在しています。現在妊娠していて七ヶ月になります。結婚はしてなく私生児として出産する予定です。この一ヶ月友人宅に滞在しているのですが、その友人が先日めでたく出産をし、そのときに立ち会った医者兼助産婦の方が、私の診察と、希望すれば出産も立ち会って下さるといってくださいました。アメリカには友人も多く、出産のための環境も良く、日に日におなかも大きくなってきているので、このままこちらに滞在し出産したいとおもいはじめました。医者からの診断書があれば3ヶ月のB2ビザの延長も可能と聞いたことがありますがどのような手続きをとればよいのか、教えてください。よろしくお願いします。

  30. 小田 より:

    はじめてお便りいたします。学校勤務のものですが、日本人生徒の親に辞令がでて、11月に帰国しなくてはなりません。生徒は9月から12年生なので、なんとかこちらで卒業して帰りたいとの希望です。幸い通学可能圏内に、I-20発行可能な私立のしっかりした高校があるので、生徒はF-1ビザが取れそうです。問題は卒業まで一緒に残る予定の母親の滞在資格です。B-2ビザで、11月から来年の6月まで、滞米は可能でしょうか。専門家のアドバイス、よろしくお願いいたします。

  31. YK より:

    先日、アメリカに入国拒否となりました。
    理由は不法就労です。
    金銭を米国企業から得ていなければ(家、食事等が無料でした)それは労働に当たらないという私の勘違いの為、ビザウェーバーでの不法就労を繰り返していました(過去4回)。今回入国の際、そこを指摘され入国拒否、以後入国の際は常に必要との事でした。
    今後、季節就労ビザを別の会社から申請するのは難しいですか?
    もしくは、今後日本で就職後、短期間の観光でアメリカに行く場合のビザ申請は難しいですか?

  32. 山本寿賀 より:

    Katsuさんへ
     飲酒運転は、その飲酒運転により第三者が傷害を被った等でなければ、入国できる可能性はあります。移民弁護士と協力し必要な書類を揃えてビザの申請をしてください。
     

  33. Katsu より:

    始めまして。前に勤務していた会社にてL1ビザを取得、2004年10月より3年間アメリカの現地子会社に勤務していました。2006年10月に飲酒運転で捕まり、その後の裁判で2007年2月、Negligent Drivingとの判決を受け、90日間の免停と罰金となりました。その時の弁護士には、裁判の時の判決内容が書かれた紙を渡され、アメリカ入国は今後も大丈夫だが、入国時にはその紙を必ず携帯するように言われました。その紙には判決の内容と共に、判決は12ヶ月の猶予(deferral)があると書いてあります。2007年9月L1ビザの期間である3年が終了し帰国、2008年4月より別の会社(団体)にて働く事になり、現在に至っています。Visa取得後米国滞在中のの3年間は日本に帰国する事を含め、アメリカから出た事がありません(カナダ出国は4回あり)でした。
    シアトルには友人も多くおり、シアトルを観光がてら訪問しようと気楽に考えておりましたが、調べて行く内に、私のような立場の人間はビザ免除プログラムでは入国できないという事がわかって来ました。
    私の立場でB2ビザの取得は可能でしょうか?また今後アメリカへの入国は可能でしょうか?色々調べているうちに、このビザの取得自体が難しいとか、仮に取得出来ても入国時に入国を拒否されると聞きますので。また今回B2ビザを取得するにはどのような手続きを必要とするのでしょうか?
    何より心配なのは自分のパスポートのStatusが変わってしまった事です。上記の件をパスポート更新の際パスポートセンターに正直に言った所、私のパスポートが限定(1年間&渡航先限定)になってしまいました。PPセンターを通じて外務省が私の米国での立場を米国に問い合わせた所、個人の情報なので教える事はできないと。よって外務省としては現状限定のパスポートしか出せず、通常パスポート取得には今一度アメリカに行ってパスポートに入国印をもらい、帰ってくる事だとのことでした。前のパスポートは何とか返却してもらい、現在に至りますが、すでに以前のパスポートナンバーではなく、このStatusでVisa申請はさらに難しくなるのではないかと危惧しています。仕事柄海外に行く事が多く、限定パスポートでは何かと支障をきたすため、とにかくアメリカに入国してその入国証をもらい、通常のパスポートStatusを取り戻したいと考えています。

  34. 山本寿賀 より:

    レモンさんへ
     入国拒否になる可能性の方が高いかどうかは、誰にもはっきりとは断言できないでしょう。きちんと準備をしていけば、可能性は高まりますが、リスキーな行為には間違いありません。アメリカ人との結婚であれば、配偶者ビザか永住権の申請などを検討してください。

  35. レモン より:

    初めまして。
    B2ビザを保持している者です。(私自身外国籍です)
    米国に恋人が居て今月渡米して米国にて入籍する予定でいます。(婚姻後は日本に帰国します)
    その半年後に又会いに行こうかと思っているのですが、そのときはB2ビザでまた入国できるのでしょうか? それとも婚姻していて相手が米国にいるということで永住の可能性があるとみなされて入国拒否にあってしまう可能制の方が高いですか?

  36. 山本寿賀 より:

    takubomさんへ
     B1ビザはビジネス目的で、B2ビザは観光目的です。御夫婦の申請にあたり二人のビザ申請を上手く齟齬なく説明できれば良いのですが、どうでしょうか?必要な書類は、在日米国大使館のウェブサイトに詳細に記載されています。
     通常、Bビザは弁護士無しでも申請は難しくありませんが、本件の場合他のビザの可能性も含めアドバイスを受けた方が良いかもしれません。
     滞在期間が長期にわたりかつ奥様と一緒に渡米されたいのであれば、Bビザでないその他のビザも検討すべきです。どのビザが該当するかは、職務内容等の状況次第です。具体的な相談は、直接私まで連絡し法律相談を受けられるようにお勧めします。

  37. takubom より:

    今度約6ヵ月間の米国出張のためB-1ビザを申請しようとしています。妻も同行させたいのですが、その場合はB-2ビザを申請すればよろしいのでしょうか?なかなか確かな情報源がなく苦慮しております。妻のB-2ビザを確実に取得するために必要な書類などありましたら、お教えください。よろしくお願いいたします。

  38. 山本寿賀 より:

    felicityさんへ
     滞在期間、頻度、目的、就労希望などにより最適のビザがことなります。Bビザも可能性はあるのではないでしょうか?
     

  39. felicity より:

    今、J-1ビザでアメリカにいます。
    オペアとして、エージェントを通して1年近くこちらにいます。
    この間、ホストファミリーやエージェントといろいろと食い違いがあって、2年こっちにいる予定でしたが、エージェントによると、ホストチェンジをするのはもう遅いといわれ、新しいホストファミリーがみつかったにもかかわらず、帰国する事になります。
    新しいホストファミリーはとてもいい人達で、「ぜひアメリカで素敵な思い出を作ってほしい」ということで、何かしらB2ビザなどを取得して、ここで働いてもらえないかとたのまれています。
    学生ビザも考えましたがとても高くて払えません。
    新しいホストファミリーのところではたらいたとしても、収入はなくてもいいと考えています。
    でも、J1ビザは帰国したら2年間は母国にステイしなければならないということをきいたのと、 B2はとてもとりずらいビザだと聞きました。
    何か私が申請できるビザはありますか?

  40. 山本寿賀 より:

    RanRanさんへ
     投稿者の名前が変わっているのでしょうか?どのような経緯か良くわかりません。私宛てに直接メールを送り法律相談を受けてください。

  41. RanRan より:

    早速のお返事ありがとうございます。Bビザは、入籍後日本のアメリカ大使館で申請し12月~主人の住むアメリカに滞在中です。B2ビザからGCへの手続きを変更したいと思いますが、このまま滞在可能なのか?またそのために必要となる法律相談料金はどの位かかりますか?

  42. 山本寿賀 より:

    Ranninさんへ
     状況が良くわかりません。以前のKビザ問合せでは、配偶者がアメリカ人だったはずですが、どのような経緯でBビザで入国されたのでしょうか?いろいろと課題があるようです。法律相談を受けられるようにお勧めします。

  43. RanRan より:

    お返事ありがとうございました。無事にB2ビザで12月20日~アメリカ在住中です。ビザの期限が6月19日までです。主人がアメリカでI-130申請を昨年12月9日に行っています。そこで質問ですが、このままアメリカで移民ビザを待つことは可能ですか?そのためには様な
    手続きが必要となりますか?

  44. Rannin より:

    コメントありがとうございます。無事にB2ビザでアメリカに滞在中です。このまま滞在しながら移民ビザ申請へと切り替えたいと思いますが、どの様な手続きが必要になりますか?6月19日でビザの有効期限が終わりますが、その後も引き続き滞在するには延長の手続きも必要になりますか?昨年12月9日に主人がアメリカでI-130を申請済みで、レシートとナンバーを取得しております。

  45. 山本寿賀 より:

    かんちゃんへ
     基本的には、正しい手続きをすれば入国できる可能性が高いでしょう。ただし、罪状についての詳細がわからないので、どこまでやれば十分なのかについてはっきりとしたアドバイスはできかねます。安全のためには、Bビザを取得するのが良いかもしれません。
     移民弁護士に事前に相談して下さい。

  46. かんちゃん より:

    43才。男性です。4月に、3泊5日の、ホノルルへ観光したいのですが。3年前に、道交法により、無免許運転の、実刑判決を、受けました。執行猶予期間は、昨年10月5日に、終了いたしました。アメリカ合衆国 ホノルル入国は、可能でしょうか?ESTA認証は、まだしていませんが、入国可能 拒否に関わらず、観光ビザを申請しなければ、ならないのでしょうか?

  47. 山本寿賀 より:

    mariさんへ
     年齢、過去の渡米歴、前回の審査等を考慮すると、今後の渡米も頻繁かつ間隔が短いほど厳しいでしょう。入国時に審査を受け強制送還させられるリスクを考えれば、可能であればきちんと準備をしてビザを取得した方が安全・安心かもしれませんね。

  48. mari より:

    35歳既婚女性です。個人で絵を描いたり観光したりするため短期間の渡米を繰り返しています。これまではビザ免除プログラムで年に1~3回の渡米でしたがオーバーステイをしたことはありません。
    一昨年・昨年は少し長めでそれぞれ合計で100日から150日ほど滞在しており、前回(昨年9月)の入国時に別室に通されて審査を受け「今回は入国を許可するが次回は来年9月以降にしたほうがいい」と言われました。
    9月以前(つまり前回の入国から1年経つ前)に再度渡米したい場合、これまで通りのビザ免除プログラムでは入国を拒否される可能性があるのでしょうか?
    「移住・就労を疑われないため」に観光ビザを申請すべきなのでしょうか?

  49. 山本寿賀 より:

    Ayumiさんへ
     現在観光ビザで入国されており、その延長を希望しているようですが、延長に必要な正当な;理由があれば、現在お住まいの地域を管轄する移民局に延長申請をして下さい。但し、なぜ観光ビザで入国されているのか、また、永住権の申請を希望している等、心配な要素はあります。
     GCの申請をしている間、どのようなビザで米国内に滞在されるのでしょうか?永住権者のサポートで永住権を申請するのは、時間がかかりますので、その間合法的に滞在する方法を検討しなければなりません。

  50. Ayumi より:

    永住権保持者の夫と結婚し、まだ私のGCの申請をしていません。現在B2ビザでアメリカに滞在しています。もうすぐ子供が産まれるのですが、その1ヶ月後にビザが切れる予定です。アメリカでB2ビザの延長はできるのでしょうか?またアメリカで私のGCのビザの申請をした時、GCをgetするまでアメリカに滞在できる方法はありますでしょうか?

  51. 山本寿賀 より:

    Ranninさんへ
    移民ビザ申請のどの段階でしょうか?状況次第ではリスクがあり準備が必要ですが、ビザウェーバープログラムを利用しての短期間の米国滞在も可能性があります。

  52. Rannin より:

    アメリカ人海軍の主人と9月26日に日本で婚姻届をだし、再婚しました。現在移民ビザ申請中ですが、12月に訪問を検討中です。その場合B-2の手続きはどの様にしたらいいのでしょうか?
    また、アメリカで移民ビザ待ちはできるのでしょうか?
    その場合はどの様な手続きが必要ですか?

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