配偶者の市民権に基づく永住権申請費用(日本国内からの申請)

配偶者の市民権に基づく永住権の申請費用

申請者が日本におり、日本国内から在日米国大使館へ永住権を申請する場合

  • 当事務所への報酬337,000円~
  • 米国移民局への申請時 
    米国政府への申請料I-130 46,200円~
  • ナショナルビザセンター(NVC)への申請時 
    NVC申請料 48,950円~
  • 米国国務省への経費 
    移民ビザ 18,150円~
  • その他の経費

これらの費用は標準的な費用です。個々の案件ごとに異なる場合があります。必ず事前に確認ください。また、1ドル112.25円(2016.4.25現在)として換算していますが、申込時の為替レートにより実際の額は算出されます。

コメント

  1. 山本寿賀 より:

    なつさんへ
     詳細を確認する必要がありますが、なつさんが日本国籍を持ち、これまでの婚姻関係の記録がすべて日本法に基づいて正式に記録されているのであれば、対象記録の記載のある戸籍謄本等が該当文書になるでしょう。また、翻訳証明を添付すればよいでしょう。詳細については、信用のおける米国移民法弁護士に相談されるのが肝要です。
    (回答:米国移民法弁護士アレック・キャノン、翻訳:山本千波、監修:米国弁護士山本寿賀)

  2. なつ より:

    初めまして。質問があって書き込みさせていただきます。
    私は日本人で昨夏アメリカ人の旦那と結婚し、昨秋グリーンカードの申請を致しました。旦那はアメリカ在住、私は東京です。(まず旦那がアメリカでI130申請、その後ケースが日本のアメリカ大使館に移される想定)3月末に追加のDocumentを提出するようにとの指示がありました。私のオリジナルの①Birth Certificateと②Divorce Decree、それぞれの③Translationを提出せよ、とのことです。①②はそれぞれ戸籍謄本を2つ提出する、③は戸籍謄本の全文訳をつける、であっていますか?また③はCertifiedでなければいけないとあるのですが、それは具体的にどのような書類であるべきでしょうか?

  3. 山本寿賀 より:

    YMさんへ
     頂いた情報によれば、あなたのグリーンカードは放棄されたとみなされている可能性が高いでしょう。日本での滞在が予想以上に長くなった場合(病気等で)、帰国居住者ビザというものを得られる場合もありますが、ここでは可能性は低いでしょう。あなたにできる方法は、米国市民であるご主人があなたがグリーンカードを申請できるようにI-130ペティションを提出します。承認されれば、移住ビザを申請できます。それをもって、米国へ戻り、新しいグリーンカードを入手できます。その手続きは長く(1年ぐらい)、あなたの場合は、古いグリーンカードがあるわけですから、かなり複雑になります。
     今度受給されるグリーンカードは2年限定ではなく(2年限定は、結婚して2年以内の場合です)、期間限定なしになります。期間限定なしであっても、10年毎に更新が必要です。
     既に述べたように、申請には長く時間がかかり、複雑になる可能性がありますから、来年、米国へ戻る予定があるならば、移民法弁護士の助けを得て早急に手続きを始めるようお勧めします。私たちも喜んであなたのケースについて詳細にご相談に乗ります。全てが順調に行きますように!
    (回答:米国移民法弁護士アレック・キャノン、翻訳:山本千波、監修:米国弁護士山本寿賀)

  4. YM より:

    はじめまして。相談させてください。
    渡米後、最初の結婚で永住権をとりました。その後離婚。そして6年前に再婚しました。再婚相手もアメリカ人です。2年前に家族で日本に移住しましたが、その際再入国手続きは取っていません。来年あたりアメリカに戻る予定です。国外に2年以上滞在したのでグリーンカードは取り直しですか?その場合どういう手続きが必要で再取得までどのくらいの期間がかりますか。アメリカに永住権保持者として14年住んでいました。
    現在彼の仕事の都合でUSへの出張が多い状況です。結婚6年で子供もいますが問題になるでしょうか。また、永住権は最初また2年間からとなりますか?
    よろしくお願いします。

  5. 山本寿賀 より:

    あいさんへ
     ご質問、ありがとうございます。また、ご心痛、お察しします。米国大使館職員には、独自の判断を下す大きな裁量権が与えられています。これには良い点もあるのですが、大使館が提供する判断にときとして齟齬が発生してしまいます。
     あなたがBI/B2ビザを申請するとき、職員は法律によって、あなたが米国に移民する推定をするよう定められています。ですから、あなたは米国に一時的に訪問して帰国する意図があると、職員に証明しなければなりません。あなたの場合は、夫が米国在住であるので、職員はあなたが日本に戻るという確信を得られなかったのでしょう。あなたは今回米国に移住する意図がないのですから、再度B1/B2ビザを申請して、米国への一時的な訪問を終えた後の帰国を保証するあなたの日本との強い繋がりを明確にする書類を準備して下さい。ビザを却下された場合は、あなたに移住の意思がないと証明できる書面の準備を助けてくれる米国移民法弁護士に相談するよう強くお勧めします。
     (回答:米国移民法弁護士アレック・キャノン、翻訳:山本千波、監修:米国弁護士山本寿賀)

  6. あい より:

    こんにちは 初めまして ご相談がありメールします。アドバイスを頂けると幸いです。まず2006年3月にアメリカへ行きアメリカ人と入籍しました。その一年前にアメリカで子供が産まれてます。移民ビザの手続きをするつもりでしたが当時主人の収入は安定していなくスポンサーとして満たされないとなり そのまま90日➕5か月ステイをして
    2006年11月に家族で日本に移住してきました。
    2015年2月まで主人は米軍基地で一般で勤務していました
    今は異動になりカリフォルニアの実家の方の基地で一般で勤めています。
    私達に5月に次女を出産し私は一年間育児休暇をいただいたので向こうの親に孫を見せたいと思いビザの手続きを始めました。大使館に状況をメールし、どんなビザが必要か問合せたらB1/B2ビザだとアドバイスを頂き全て書類を揃え昨日面接へ行ったら却下されました。
    あなたは移民ビザをと!
    主人はアメリカ勤務ですが、娘の学校も私の仕事もあるので短期観光の予定ですが移民ビザと言われ頭の中がグチャグチャです
    今回の育児休暇中に行くのは断念しましたが、今後いつでも行けるようにするには、どのようにしたらよいのでしょうか?

タイトルとURLをコピーしました