グリーンカードの維持条件

 グリーンカードの放棄とみなされないように、6か月を超えて米国外に滞在し続けないようにしなければなりません。言葉を変えれば、6か月毎に米国に戻らなければなりません。もしこれが面倒であれば、再入国許可証の申請も可能で、これによって米国外に2年間継続して在住する許可を得ます。場合によっては、さらに長期間米国外に滞在できるようになる再入国許可の更新ができます。さらに、米国内にて業務を行っている多国籍企業のために外国にて勤務する従業員の家族のために特別な規定があります。実行する前に必ず条件を手寄与される条件を確認してください。

コメント

  1. 山本寿賀 より:

    おみかんさんへ

     ご質問、ありがとうございました。永住権を所有していると推測します。永住権は、あなたがアメリカに一生住める許可です。しかし、アメリカ居住をやめると永住権を失います。米国を離れるときに、グリーンカードは1年以内の再入国に使えますが、米国外に6か月以上滞在した場合は、移民審査官が、おみかんさんの米国入国時に米国永住権を放棄したと見なす可能性があります。もし1年以上外国に滞在した場合は、グリーンカードを米国入国に使えません。再入国許可(Re-entry permit)を入手しなければなりません。

     おみかんさんの最初の質問ですが、おみかんさんは外国滞在期間が1年以内ですから、グリーンカードを使って再入国を試せます。しかしながら、おみかんさんが永住権を放棄したと見なされる可能性もあります。そのため、弁護士を雇い、おみかんさんの米国での家を放棄する意志がないと証明する文書を用意するようお勧めします。

     2番目の質問ですが、アメリカに戻った際に、再入国許可を申請します。再入国許可により、2年間はグリーンカードで米国に戻れます。しかしながら、再入国許可があっても、移民審査官が永住権を放棄したと見なす可能性があるので、注意しなければなりません。

    回答:米国移民法弁護士アレック・キャノン、翻訳:山本千波、監修米国弁護士山本寿賀

  2. おみかん より:

    グリーンカード維持について質問させてください。
    2005年にアメリカに市民権を持つ男性と結婚をしグリーンカードを取得。5年前に離婚。
    2015年4月末に日本に帰国。2016年3月1日にアメリカに一時帰国し、I-131を申請し、再度日本に1年程滞在したいと考えていました。
    アメリカ出国前に、USCISのサイトを見たとき、1年未満であればアメリカ国外に滞在しても問題はないという認識でおりました。しかし、御社のサイトのグリーンカード維持の部分には、「6か月を超えて米国外に滞在し続けないように」とありました。そこでいくつか質問があります。
    質問1.私はアメリカに入国できるのでしょうか?
    質問2.再入国できたという前提で・・・ すでに8ヶ月近く日本にいるのですが、I-131を申請し、再度また日本に1年滞在することはできるのでしょうか?
    以上、アドバイスいただければ幸いです。
    どうぞよろしくお願いいたします。

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