アメリカ市民をスポンサーとする移民

アメリカ合衆国市民の配偶者、家族としての移民です。市民との繋がりの強さによりプロセスの待ち時間が変化します。

コメント

  1. 山本寿賀 より:

    Taiさんへ
     ご質問の投稿、ありがとうございます。アメリカ人の近親者として妻や子供が永住権を受けるにはあなたからの嘆願書が必要です。この永住権の手続きには普通9カ月かかり、場合によっては、それ以上かかる場合もあります(これに関しては、何の保証もなく、また、このプロセスを早める方法もありません。)この手続き中、あなたがアメリカにいる必要はありません。嘆願/申請手続きの一つとして、I-864という申請を裏付ける宣誓供述書を提出しますが、その中で、家族を養うために必要な経済力があると示します。I-864目的で、米国の住所と銀行口座を所有していると役立つでしょう。IRSに提出した過去数年分の確定申告書も必要になります。(法律上全ての二重国籍者に義務付けられています。)これに関しては、アメリカの会計士に相談して下さい。日本で税金を払っているわけですから、IRSに納税義務はないはずですが、会計士は私よりも適切なアドバイスができるでしょう。
     米国市民権の放棄も選択肢の一つであり、厳密には、日本法は、二重国籍は認めていません。しかし、日本政府はこの法律を厳格に適用していないと理解しています。もしあなたが米国籍を放棄した場合、あなたの米国籍が正式に放棄されるまでに、最長6カ月はかかるでしょう。それまでは、米国のビザを取得できません。
     通常私は、米国籍を保持するようアドバイスします。国籍があれば、米国内で、より少ない制約でより自由に活動できるでしょう。加えて国籍離脱には時間がかかりますから、その時間があれば、家族の永住権申請に使うのでも同様です。
     
     あなたのケースは二重国籍であるため、やや複雑になっていますから、弁護士に嘆願書及び永住権の申請を依頼することをお勧めします。
     (回答:米国弁護士アレック・キャノン 翻訳:山本千波 監修:山本寿賀)

  2. Tai より:

    私は、1977年に米国で生まれ、3歳で日本に帰国し、その後現在(30歳代後半)まで日本に居住しております。有効期限切れの米国パスポート、出生証明書の原本は手元にあります。米国籍の離脱はしておりません。今回、勤め先の日本企業から米国への転勤を命じられました。家族が妻と子供3名(9歳の双子と4歳)がおり、家族も帯同して米国へ転勤をしたいと考えております。私が市民であることから米国パスポートを更新し、市民として米国へ行った場合には、家族の呼び寄せは移民ビザ(IR-1: 米国市民の配偶者、IR-2: 米国市民の21歳未満の未婚の子ども)となるものと理解しております。ついては、以下、質問があります。①IR-1,IR-2移民ビザの発行は、スポンサーである私がI-130請願書を提出し、認可されれば配偶者と子供は面接を受けるというながれかと思います。面接は米国現地で受ける必要がありますか?スポンサーの私自身は米国に居る必要がありますか?②子供の就学タイミングから、来年7月(今から8ヵ月後)には現地に行き8月末からの新学年時に米国の公立小学校へ通わせたいと思っております。IR-1,IR-2移民ビザの発行はおおよそどれくらいの期間で発行できるものでしょうか?I-130請願書を提出を基点にして、どの程度の期間を見込むべきでしょうか?2~3ヶ月であれば、来年2月頃に私だけ赴任して、その後呼び寄せすることで間に合うと思いますが、1年程度かかるとみたほうがよいのであれば、時間軸が合わず、この際、米国籍を除籍申請をし、米国籍離脱をして、日本人としてL1ビザで現地へ転勤することも考えております。
    ご回答宜しくお願いいたします。

  3. 山本寿賀 より:

    みみこさんへ
     VWPで入国後の永住権の申請は、入国目的を偽って入国審査を受けたとの疑いがかかりますので、注意が必要です。当ウェブサイトでもその点についての説明がありますので参照して下さい。
     

  4. みみこ より:

    はじめまして。私は軍人の彼が居ます。日本で知り合い、彼はアメリカの軍の大学に入学のため今年4月にアメリカに帰国。現在6月、軍の大学に通っています。
    そのため、観光をかねてVWPで私も一緒に現在アメリカに来ています。
    ところが最近結婚を考えるようになり、日本に帰国する前にアメリカで結婚しようという結論になりました。
    私は結婚後、日本に帰国したあと永住権の申請が出来ると思っていたのですが、彼が言うには「このままアメリカで永住権の申請が出来る」と言うのですが心配です。VWPで入国して、結婚、永住権の申請は可能なのでしょうか。申請後どれくらいの時間がかかるのかまた、却下されることもあるのか教えてください。

  5. 山本寿賀 より:

    ひじりさんへ
     一度グリーンカードを取得されているのであれば、それを活かせないかまずは検討して下さい。

  6. ひじり より:

    ご回答ありがとうございます。
    グリーンカードは取得していました。
    永住権の申請は今回で二度目になります。

  7. 山本寿賀 より:

    ひじりさんへ
     2004年に再入国許可を申請していないとありますが、その際にグリーンカードは取得していましたか?
     また、永住権の申請を今回初めて行うのであれば、配偶者が申請して、コスポンサーをつけるようになります。どこで申請するかは、条件により違います。詳しい相談は、移民弁護士にされた方が良いでしょう。

  8. ひじり より:

    はじめまして。アメリカ市民の主人と私、娘は2004年12月にアメリカから日本に移住しました。今日まで一度も日本を出ていません。再入国許可もアメリカで申請しませんでした。最近になって主人がリストラで退職し、永住権申請のスポンサーには主人の両親にお願いしようという話が出ています。アメリカから義理の父母のどちらかが申請するとどれくらいの時間がかかるものなのでしょうか?日本からするよりもアメリカから申請したほうが時間がかかるような気がします。

  9. Yuko より:

    こんにちは。アメリカ籍の彼と婚約はしているのですが、90日以内に式をあげるのが難しく、婚約者ビザでの入国をためらっています。婚約者ビザ以外でアメリカに長期滞在するためのビザは学生が雇用者しか取得できないのでしょうか?

    • 山本寿賀 より:

      婚約者ビザは、米国入国後90日以内の結婚が条件で、延長はできませんが、申請自体は4ヶ月間有効で延長も出来ますので、渡米の時期を調整してはいかがでしょうか?

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