アメリカ合衆国永住権者をスポンサーとする移民

アメリカ合衆国永住権者の配偶者、家族としての移民です。通常、アメリカ市民をスポンサーとする場合よりも、プロセスの待ち時間が長くなります。

コメント

  1. T.N より:

    はじめまして、私はミクロネシア国籍の主人と結婚し、子供はアメリカで出産したため、アメリカ国籍です。しかし私は日本国籍のため家族一緒にアメリカに住むことが出来ません。主人の妹はアメリカ人と結婚したのでアメリカ国籍になりました。そこで、妹が私のスポンサーとなって、私自身グリンカードを申請することは可能でしょうか??もしくは、主人の姪(私の姪でもありますが)アメリカ国籍で18歳未婚です。その姪にスポンサーになってもらうことは可能でしょうか??

    • 山本寿賀 より:

      ご主人様の妹さんがスポンサーになって、ご主人様の永住権を申請する可能性はありますが、待ち時間が発生するのを覚悟しなければなりません。
      基本的には、
      ・米国市民の親、配偶者、子供、兄弟姉妹、婚約者等、
      又は
      ・合法的な永住権者の配偶者又は未婚の子供
      であれば永住権取得の可能性があります。(但し、タイプによって相当期間の待ち時間があります。)一方、
      ・米国市民の祖母、祖父、叔母、叔父、姪、甥、いとこ、
      又は
      ・永住権者の親、兄弟姉妹、婚約者
      には家族ベースの永住権申請の資格はありません。

      • T.N より:

        コメントありがとうございます。では、私自身にスポンサーになってもらえる人は居ないと言うことですね。子供が18歳なるまで待たなければなりませんね・・・。ありがとうございます。

        • 山本寿賀 より:

          親御さんのための永住権の申請は、米国市民のお子さんが21歳以上でなければなりません。

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