B-1ビザ(商用ビザ)
B-1ビザは、ビジネス目的で入国し、短期滞在するためのビザです。
短期滞在を目的としており、過去に違反歴などがなければ、Visa Waiver Programを利用できる場合もあります。
ビジネスのためによく利用されるB-1ビザは、条件を満たせば、就労ビザ(研修及び専門職の就労等)のように使える可能性があります。必ず、早めに弊所までご相談ください。
B-1(出張者ビザ)
B-1ビザは、主に商用を目的として米国に短期入国される出張者を対象としています。
<対象条件>
- 本国に住居を有し、それを放棄する意図がないこと
- 限定的な期間米国に滞在する意図を持っての入国であること
- 一時的な滞在後に米国を出国する意図があること
- 一時的な滞在の最後まで海外に入国する許可があること
- 米国での入国目的を果たすため、及び出国するための十分な資金があること
- 米国に属する財源から報酬を受け取らないこと
<有効期限>
通常10年間有効で、滞在できるのは原則6ヶ月未満です。ただし場合によっては1年、あるいはそれ以上の滞在が認められますが、追加申請が必要となります。
<可能な活動・目的>
- ビジネス(投資、買い付け、出張など)
- クルーメンバー(乗組員)
- プロスポーツ選手で試合、トレーニング、トライアウトなどの活動に参加するために渡米し、賞金以外の給与や支払いを受けない場合(ただし、米国のスポンサーと契約を結んでいる場合は、OまたはPビザ分類を利用する必要がある)
- J-1ビザ医師候補者の見学
- 政府資金による渡米のため(J-1の代わりのB-1ビザ)
- 講演の目的で渡米し、滞在に必要な経費を除いて給与や支払いを受けない場合
- ビジネスに関する会議、及びセミナーに出席するため
- 宗教活動家がボランティア(奉仕活動)をするため(Rビザを取得する資格がない場合)
<特徴・注意点>
特徴
- 手続きが比較的シンプルで早い
- ビザ免除が認められる場合でも、取得しておくことでより長期の滞在や、ビザの延長・変更が可能となる。
注意点
- 就労や事業運営は不可
<必要書類>
- 質問票
- 証明写真
- 学歴および職務経歴書
- パスポートコピー
- ビザスタンプコピー(過去支給者)
- 長期出張理由、出張スケジュール、訪問先リスト
- 日本の会社概要
- 最新源泉徴収票
- 最新の給与明細3カ月
- 英文卒業証明、成績証明書
- 詳細な履歴書
- 会社組織図
- 職務経歴書
<申請の流れ>
米国大使館にてビザスタンプを申請します。
-
STEP.01
- 書類一覧の送付
- 質問票・必要書類の一覧をご送付いただきます。
-
STEP.02
- 翻訳済み書類一覧の記入・送付
- お送りいただいた一覧を弊所で翻訳し、ご返送します。ご記入の上ご送付ください。
-
STEP.03
- 申請書類案の作成
- 通常数日~数週間かかります。(契約時に選択したオプションにより変動あり)
-
- STEP.04書類案の確認・送付
- この際
-
・大使館面接予約
・申請料支払
・予約日の通知 ・申請書類送付
-
- STEP.05申請準備
- こちらで以下の持参資料を準備します。
-
・パスポート
・証明写真
・過去10年間の古いパスポート
-
- STEP.06面接前打ち合わせ
- 面接時に役立つアドバイス等をお伝えいたします。
-
- STEP.07面接・ビザ発給
- 大使館での面接後、問題がなければビザが発給されて完了です。
<費用>
- 手数料
・申請料:160ドル
・ビザ付きパスポート配送料:30ドル
- 弁護士報酬:160,000円~(※状況・条件により随時変動します。)
- その他経費(コピー代、fedex代等):実費
Mail: hyamamoto@mtbook.com03-3216-717324時間・365日対応(日曜は緊急案件のみ)
平日9:00~18:00以外、国外からは右ボタンから→
B-1 in lieu of H-3(短期社内研修ビザ)
H-3ビザの代替としてのB-1ビザで、短期社内研修を受ける人のためのものです。
<対象条件・活動>
- 本国に住居を有し、放棄する意図がないこと
- 限定的な期間米国に滞在する意図を持っての入国であること
- ビジネスに関連する正当な活動であること
- 米国に属する財源から報酬を受け取らないこと(経費精算は可)
- 研修が母国では受けられないような内容であること
- 受け入れ先企業が雇用する米国市民のポジションに代わりとして就かないこと
- 生産的な仕事に従事しないこと
- 研修を米国外での仕事に役立てること
<有効期間>
通常10年間有効で、滞在可能期間は原則として6ヶ月未満です。それ以上の滞在を希望する場合、H-3ビザやJ-1ビザを検討する必要があります。
<可能な活動>
- 社内研修などのトレーニング
<特徴・注意点>
特徴
- 通常のH-3ビザに比べ、手続きが比較的シンプルで早い
注意点
- 就労や事業運営は不可
<必要書類>
- 質問票
- 証明写真
- 学歴および職務経歴書
- パスポートコピー
- ビザスタンプコピー(過去支給者)
- トレーニング内容とスケジュール
- 日本の会社要
- 最新源泉徴収票
- 最新の給与明細3カ月
- 英文卒業証明、成績証明書
- 詳細な履歴書
- 会社組織図
<申請の流れ>
米国大使館にてビザスタンプを申請します。
-
STEP.01
- 書類一覧の送付
- 質問票・必要書類の一覧をご送付いただきます。
-
STEP.02
- 翻訳済み書類一覧の記入・送付
- お送りいただいた一覧を弊所で翻訳し、ご返送します。ご記入の上ご送付ください。
-
STEP.03
- 申請書類案の作成
- 通常数日~数週間かかります。(契約時に選択したオプションにより変動あり)
-
- STEP.04書類案の確認・送付
- この際
-
・大使館面接予約
・申請料支払
・予約日の通知 ・申請書類送付
-
- STEP.05申請準備
- こちらで以下の持参資料を準備します。
-
・パスポート
・証明写真
・過去10年間の古いパスポート
-
- STEP.06面接前打ち合わせ
- 面接時に役立つアドバイス等をお伝えいたします。
-
- STEP.07面接・ビザ発給
- 大使館での面接後、問題がなければビザが発給されて完了です。
<費用>
- 手数料
・申請料:160ドル
・ビザ付きパスポート配送料:30ドル
- 弁護士報酬:160,000円~(※状況・条件により随時変動します。)
- その他経費(コピー代、fedex代等):実費
B-1 in lieu of H-1B(専門職就労ビザ)
H-1Bビザの代替としてのB-1ビザで、専門職が短期就労に就くためのものです。
<対象条件・活動>
- 本国に住居を有し、放棄する意図がないこと
- 限定的な期間米国に滞在する意図を持っての入国であること
- ビジネスに関連する正当な活動であること
- 米国に属する財源から報酬を受け取らないこと(経費精算は可)
- 雇用主は米国外の企業であること
- 従事する業務内容が、H-1bの”Specialty Occupation”*に該当すること
- 4年制大学卒業の単位、あるいは同程度の職歴をもっていること
* ”Specialty Occupation” …大学の学部レベルで学ばれる、専門知識を要する業種を指します。(ex. エンジニアなど)
<有効期間>
通常10年間有効で、滞在可能期間は 原則として6ヶ月未満です。それ以上の滞在を希望する場合、H-3ビザやJ1ビザを検討する必要があります。
<可能な活動>
- 社内研修などのトレーニング
<特徴・注意点>
特徴
- 通常のH-1Bビザに比べ、手続きが比較的シンプルで早い
注意点
- 認められる職種が限定的
<必要書類>
- 質問票
- 証明写真(米国パスポートサイズ)
- 学歴および職務経歴書
- パスポートコピー
- ビザスタンプコピー(過去支給者)
- 英文卒業証明、成績証明書
- 最新源泉徴収票
- 最新の給与明細3ヶ月
- 英文会社案内
- 詳細な履歴書
- 会社組織図
- 職務内容、米国業務詳細、訪問先リスト
- 日本の会社との契約書
- プロジェクトの詳細とスケジュール
<費用>
- 手数料
・申請料:185ドル
・ビザ付きパスポート配送料:30ドル
- 弁護士報酬:160,000円~(※状況・条件により随時変動します。)
- その他経費(コピー代、FedEx代等):実費
その他ご不明点、ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。