「オーバーステイによる入国拒否」

 違法にアメリカ国内に滞在すると、移民法上様々な問題を引起しますが、その一つが一旦アメリカを出国し、再度アメリカに入国する際に、以前合法的滞在期間を超えて留まった事実(いわゆる「オーバーステイ」とか「アウトオブステイタス」と呼ばれます。)をもって入国拒否を受ける可能性です。

 時折、ビザの有効期限と合法的なアメリカ滞在期限を一緒に考えてしまっている方がいますが、この2つは常に同じではありません。ビザはアメリカに入国するために必要な書類であって、ビザの期限が切れていても、合法的にアメリカに滞在している場合もありますので、混乱しないで下さい。例えば、学生ビザ(F1ビザ)で入国し、卒業後帰国せずにH-1ビザに変更申請をし許可され、新しいI-94が送られてきて滞在許可を得る等法律上求められる全ての条件を満たしているとします。この場合学生ビザは卒業した時点で使えず、帰国していないので新しいビザも所有していませんが、合法的に滞在しています。反対に、期限が切れていない学生ビザがあったとしても、学校に出席せずに違法滞在をしている可能性もあります。ここで扱うのは、単純なビザの有る無しではなく、アメリカ国内に違法に滞在しているかどうかです。

 1997年1月より、非合法な状態でアメリカ合衆国内に継続的に180日を超えて(但し1年未満)滞在し、審理開始以前に自発的に出国した人は、自発的な出国から3年間はアメリカに入国出来ません。もし、審理が開始された後又は結審時に自発的に出国した人は、3年の入国制限の対象となりません。審理の開始後の自発的な出国を認められた人も制限の対象となりません。

 1997年1月より、非合法な状態でアメリカ合衆国内に継続的に1年以上滞在した人は、出国又は強制送還から10年間はアメリカに入国出来ません。この制限はアメリカ国外に出なければ、適用されません。

 例外としては、18歳未満の者や家庭内暴力の被害者等が上げられます。但し、18歳未満でありこの入国拒否理由に該当しないからといって、次のビザの申請が必ず通るという保証はありません。ビザの審査官は、この規定に関わらず以前の違法滞在をもって次回のビザの拒否理由とする可能性があります。

 皆さんも良くご存知のルールですが、様々な例外やその他の複雑な規定がありますので、簡単に思い込まないで問題が発生したり、しそうな場合には、事前にしかも早めに経験を積んだ良い移民弁護士に相談して下さい。

2009年2月14日

コメント

  1. 山本寿賀 より:

    KYさんへ
    KYさんは、まだ、ビザを得ることができる可能性があります。ビザのオーバーステイをしていたということですが、不法滞在が生じたということではなく、つまりそれは、将来的には米国へ旅行することができることを意味しています。しかしながら、KYさんが入国資格を喪失していないからといって、自動的にビザを得ることができるという意味ではありません。米国へ移住するという意図がある前提、或いは、権限を与えられていない活動を行うという前提を覆せるように、米国領事館員に申請書を提示しなければなりません。
    こうした案件には、詳細な情報を提示すれば弁護士のみ適切なアドバイスを行うことができるでしょう。問い合わせをありがとうございました。幸運を祈ります!
    (回答:米国弁護士アレック・キャノン、翻訳:山本千波、監修:米国弁護士山本寿賀)

  2. KY より:

    2013年5月〜2017年6月までF-1ビザでフルタイム学生としてアメリカに滞在していました。私のビザは2018年2月まで有効なのですが、2017年6月に学校を退学になり2017年9月上旬にアメリカを出国しました。学校からのSEVISが切れてから約80日の滞在後の出国です。学校から知らされた16日間のgrace periodを越えた出国した場合、もう二度とアメリカに入国できないのでしょうか?よろしければ、回答よろしくお願いします。

  3. 山本寿賀 より:

    JJさんへ
     ご結婚が近いようでお祝い申し上げます。最初にお伝えしておきたいのは、あなたのケースは、いろいろな複雑な要素が絡んでおり、移民法に関する何らかプロセスを始める前に、米国移民弁護士と相談すべきです。
     
     あなたの質問に対してですが、あきらかにオーバーステイをしているようです。F-1ビザでは、旅行者ビザのように合法的に滞在できる期間の期限は設定されていません。F-1ビザのステータスを維持する限り米国での滞在が認められます。F-1ビザの条件の一つは、学校へのフルタイムの出席です。あなたからの情報によれば、2015年12月5日に学校にフルタイムで出席するするのをやめたときに、おそらくそのステータスを失なったようです。ですから4か月のオーバーステイになっている可能性があります。あなたが言及しているグレイスピリオドは30日で、これは卒業後です。ステータスを失った場合(パートタイムのプログラムにした場合など)は、グレースピリオドはありません。
     良いニュースは、4か月のオーバーステイによって、米国への入国資格を喪失しません。しかし、ビザ取得は、領事の完全な自由裁量ですから、あなたのオーバーステイしたという事実を、あなたのビザの却下理由とできます。
     結局のところ、米国に来て米国市民と結婚するつもりであれば、一番安全な方法としては、彼にあなたのK-1フィアンゼビザを得られるようにペティション(嘆願書)を提出してもらうのです。K-1ビザを得るには時間がかかりますが、それがあなたが米国へ入る一番よい方法でしょう。オーバーステイした事実は、K-1ビザを得る資格には影響を与えないでしょう。
    回答:米国移民法弁護士アレック・キャノン、翻訳:山本千波、監修:米国弁護士山本寿賀)

  4. 山本寿賀 より:

    しーなさんへ
     
     ご質問ありがとうございます。あなたがおっしゃる通り、ビザステータスを変更している間は、申請が審査中であれば国内の滞在が許可されます。
     現在、あなたは、申請が審査中であるという理由だけで、米国滞在が許されています。申請が却下されれば、米国に合法的に滞在するステータスを失い、早急に米国を離れなければならないでしょう。USCISから申請却下を受領した後は、あなたの米国滞在の毎日が「不法滞在」として数えられます。180日の不法滞在があれば、特別な許可を貰わない限り米国へ3年間入国できません。もし、それが1年であれば、10年入国できません。従って、却下されて後は、グレイスピリオドは存在しないのです。厳密には、180日以内に米国を出れば、入国拒否にあう明確な不法滞在は生じないのですが、現実には不法滞在があればあるほど、しばらくはビザの取得は難しくなるでしょう。3年または10年入国できない対象になっていなくても、領事は、あなたがこれから申請するビザを却下する権限があります。あなたが却下通知を受け取った日に、本当に米国を離れるとは誰も期待していなでしょうが、1~2週間以内に帰国するべきと判断するのは当然です。もし、却下される可能性が高いと考えているのであれば、却下になる前に、帰国の準備をするべきかもしれません。
     さらに付け加えると、RFEへの対応を弁護士に依頼していなければ、そうするように強くお勧めします。RFEへの適切な対応は、成否を分けます。上手くいきますように!
    (回答:米国移民法弁護士アレック・キャノン、翻訳:山本千波、監修:米国弁護士山本寿賀)

  5. JJ より:

    2015/03/30~2015/12/4までF1ビザでフルタイムで語学学校へ通っていましたが2015/12/5~2016/01/07まではコースを変更し、パートタイムとして学校へ通っていました。2016/03/07にアメリカを出国しています。卒業後60日以内に出国をしたら良いと考えていたのですが、フルタイムの学生へしかF1ビザの資格が無いことを知り、自分が不法滞在をしていた事になるのかとても心配です。近々アメリカへ行く予定、そしてお付き合いしているアメリカ人の方との結婚も考えているのですが、再入国は難しいのでしょうか。

  6. 山本寿賀 より:

    ももさんへ
     大変でしたね。残念ながら米国移民法上あなたの場合はまずオーバーステイと見なされます。よく知られているようにESTAを使って米国に90日間滞在できますが、90日間ルールの趣旨に副えば、カナダ、メキシコへの旅行でリセットされて、90日間の滞在がまた始まるというわけではないのです。
     今の状況では、ESTAを使えませんので、東京のアメリカ大使館又あなたの近くの領事館でB1/B2ビザの申請をする必要があるでしょう。申請については、弁護士と相談して準備なさるよう強くお勧めします。
    (回答:米国移民法弁護士アレック・キャノン、翻訳:山本千波、監修:米国弁護士山本寿賀)

  7. もも より:

    【オーバーステイ疑惑で入国拒否】
    はじめまして。
    昨年、ハワイで入国拒否されました。オーバーステイしていたとみなされてしまったことが原因です。以下、理由です。
    2013年2月~10月頃までの8か月間、語学力向上を目的にカナダのバンクーバーにワーキングホリデービザで滞在後、10月から83日間、ニューヨークに滞在していたという経歴があります。
    ですので、実際アメリカにオーバーステイしていたわけではないのです。
    ですが、なぜ今回入国拒否になってしまったかといいますと、
    ニューヨークに渡る2週間前に、車でバンクーバーからシアトルへ旅行に1泊旅行に行ったことが原因でした。
    シアトルに1泊したのみでカナダに帰っているにも関わらず、この時からアメリカに滞在していたとカウントされてしまっていたのです。
    ニューヨーク入国時、パスポートに押してもらった期限の日付がシアトル入国時と一緒になっていたため、ハワイ入国時、オーバーステイとみなされました。(きちんと注意して見れば良かったととても後悔しているのですが、その時は気が付きませんでした。)
    ハワイでは、イミグレーションの方があまり聞く耳を持ってくれる方でなく、ほぼ説明は出来ませんでした。
    しかし、帰国するフライト直前にお話した別のイミグレーションの方に説明すると、「ニューヨーク入国時の人のミスだよ。私だったら日付をなおして、入国させてあげたのに..。」と言われショックを受けました。
    今回お伺いしたいのは
    ①今後、どの位の期間ESTAが使えなくなるのか。一生使えなくなってしまうのか。
    ②観光ビザや商用ビザは取れるのか。申請時どのような書類を用意すべきか。
    ということです。
    一生アメリカへ行けなくなってしまわないかと、とても心配です…。
    長文・乱文となりましてすみませんが
    何卒、宜しくお願い致します。

  8. しーな より:

    はじめまして。
    アメリカの大学卒業後1年間のOPT期間を終了、グレースピリオド中に就労ビザ(O1)を申請しました。
    申請後グレースピリオドは切れてしまいましたが、移民局(USCIS)によるビザの審査中は申請者は合法的にアメリカ国内に滞在できると聞いています。
    先日ビザの審査結果が出て、USCISの回答は RFE(Request for Addtional Evidence)=追加資料の請求でした。追加資料の提出期限は、10月半ばです。
    そこで質問なのですが、
    追加資料を提出後、もし最終的なUSCISによるビザの審査結果が「却下」だった場合、 その審査結果が出た時点で即座に私はアメリカの合法的な滞在資格を失うのでしょうか? それとも出国まで何日間かの猶予が与えられるのでしょうか?  場合によっては却下通知の文面に何日以内に出国せよ、と書いてあることもあると聞きましたが、それは本当ですか?
    何日以内と書いてない場合、すぐに滞在資格を失うとして、結果を受けたその日に出国するということは現実的に不可能です。 そうすると1~2日は必ずオーバーステイしてしまうことになると思うのですが・・
    そのオーバーステイの履歴が、今後 新たにビザを取得する際にも、障害となってしまいますか?
    (質問が複数になり、申し訳ありません)
    よろしくお願いします。

  9. 山本寿賀 より:

    MNさんへ
     グリーンカードの取得おめでとうございます。ご子息は21歳以上と推測します。(21歳未満であれば、ご両親のグリーンカードに付随してグリーンカードを得る資格があります。)また、ご子息は独身とも推測します。(既婚であれば、ご両親からグリーンカードを得る資格はありません)。ご子息のグリーンカード取得の申請事実が、ご子息の米国への移住の意図の証拠になるから、ご子息のビザの更新を心配されているのは十分理由があります。そうは言うものの、大学が終わってから日本に戻るという意思を文書によって示せます。これには、仕事の採用通知、日本での資産の所有、日本でのその他の重要な物の所有等が挙げられます。しかし、本事案において、永住権申請の順番が来た状態であれば、ご子息が米国に移住しようとしているのは明らかなので、そう上手くことは運ばないでしょう。
     本件はさらにアドバイスが必要なために、正式に相談を受けられるようにお勧めします。検討すべき点が沢山ありますが、まず、第一に、なぜ、ご子息は、F-1ビザ更新のために日本に戻る必要があるのか確認が必要です。F-1ビザは、学生が米国へ入国し、たとえビザが切れても、条件を満たす限りは滞在を認めています。例えば、F-1ビザが5年有効だとしましょう。米国へ入国し、4年学び、2年の大学院のプログラムに応募したとしましす。この場合、日本に戻ってビザを更新する必要はありません。ご子息はまるまる6年間米国に滞在できます。新しいビザが必要になるのは、米国を離れるときです。現実的であれば、一番よいのはご子息が米国へ滞在したままでの合法な滞在条件の維持でしょう。そうして、ビザの更新問題が解決すれば、米国に滞在したまま、永住権申請の順番が来た時期に永住権を申請できます。
    (回答:米国移民法弁護士アレック・キャノン、翻訳:山本千波、監修:山本寿賀)

  10. MN より:

    私たち夫婦はグリーンカードを取得して、現在アメリカで働いています。息子はF1ビザで、アメリカ国内の大学で学んでいますが、3週間後のビザ更新の手続きをするため帰国予定です。私たちは、息子のグリーンカード取得のためにすでに申請書を出しました。グリーンカードの申請書をすでに出したことが、息子のF1ビザの再発行に支障がでるかもしれないということを息子本人が言い始めています。本当のその可能性があるのか知りたいのですが、どうなのでしょうか?よろしくお願いいたします。

  11. 山本寿賀 より:

     2次審査があったようですが、CBPは、しょうこさんの再入国に関し重大な問題がないと判断したようです。2次審査に送られると、しばしばかなりの時間待ちます。時には何時間にもなります。しょうこさんの場合は、ごく短時間でしたから、あなたが推察しているようにCBPはあなたのESTAの有効期限が近づいていると気づいて、何分間か使ってあなたの米国入国申請を確認したのでしょう。次に米国へ行く際には、ESTAを更新してから出かけて下さい。うまくいきますように!
     (回答:米国弁護士アレック・キャノン 翻訳:山本千波 監修:米国弁護士山本寿賀)

  12. shoko より:

    2015年6月から2016年4月までF1ビザでマイアミに留学していました。
    語学学校終了日が4/7でしたが、4/6~4/13までメキシコへ旅行をしました。グレイスピリオド期間中にアメリカを出国したらアメリカへ再入国できない、という事を知らずにグレイスピリオド期間中に旅行した事になります。ですのでメキシコからマイアミへ戻って来た際に別室送りとなりましたが、別室では10分程の待ち時間のみで質問攻め等も一切なく、問題なく再入国できました。
    それから一週間後の4/20に日本へ帰って来ました。
    そこで不安なのが、次回アメリカへ行く際に入国できるのか?という事です。メキシコからマイアミに戻って来た日付のパスポートを見ても何も記載されておらず、スタンプが押されているだけです。そこで思ったのが、その時のESTA有効期限が2016/4/15でした。再入国した日付は2016/4/13です。ですので、ESTAで再入国できたのか?と思っていますが、不安な為質問させて頂きました。よろしくお願い致します。

  13. 山本寿賀 より:

    TMさんへ
     ご質問有難うございました。ご主人はH-1bビザで既に六年間滞在したので延長できない状況であると推察します。ビザ有効期限が切れれば、直ちに米国を去らなければなりません。(ビザの失効と、ご主人の出国の間には猶予期間がありません。)ご主人のH-1Bビザが失効すれば、ご主人は合法的には、いかなる仕事もできません。あなたは日本に戻り、ESTAを申請し、米国へ戻れますが、ESTAでは、就労(たとえ、仕事の残務処理としてもです。)は許されません。
     H-1bビザ終了後に、家や車などを売ったりするために、もう少し時間が欲しかったり、観光客として旅行したい人がいます。これらはESTAで出来ますが、ESTAを申請する前に、日本に戻らなければなりません。(ESTAの申請はすぐにできます) 米国滞在中に、USCISを通してご自分のビザステータスをB2に変更するのも可能ですが、申請料は高額で、時間がかかります。(USCISは、H-1Bビザ保有者のB2ビザへの変更に疑いを持つ場合があるので、沢山の書類の提出を求められるかもしれません。) ひとつ心配なのは、あなたが日本に戻りESTAを申請して渡米する場合、CBPにより入国の際に止められ、いろいろと質問をされる可能性があります。あなたは6年間米国に住んでいたので、すぐに米国に戻ってきたのに疑いを持つでしょう。ESTAであなたが米国に移住しようとしていると疑うかもしれません。
    弁護士にあなたの状況を詳しく説明して、最善の方法をとることをお勧めします。
    (回答:米国移民法弁護士アレック・キャノン、翻訳:山本千波、監修:山本寿賀)

  14. TM より:

    はじめまして、
    夫がH-1B、私はその扶養ビザで在米している者です。
    夫のH-1Bが今年の9月末(約4ヶ月後)に切れます。仕事の引き継ぎも必要なため、残り少しの期間でどう動けるかを考えています。
    ビザが切れる前に一旦日本に帰国し、観光ビザで3ヶ月程戻ってくることは可能でしょうか。
    すぐにESTAの申請ができるのか、また、申請して渡米したところで、アメリカに入国する際に拒否されてしまわないか心配です。
    どうぞよろしくお願い致します。

  15. 山本寿賀 より:

    こんぺいとうさんへ
     心中拝察いたします。CBPはI-94への日付入力を概ね正確に行っているのですが、毎日、相当数のパスポートを処理しなければならないため、間違いも起こります。こんぺいとうさんのケースは、CBPの誤りのようです。CBP側に、あなたの旅行の有効性を制限する理由がない限り、こんぺいとうさんには2年間のI-94の有効期限が与えられていたはずです。
     CBPのI-94上の誤りであれば、その誤りはCBPが無料で訂正するべきです。最善の方法は、CBPオフィスがある最寄の国際空港へ電話して、I-94の誤りの訂正方法について相談します。あなたはオフィスに行って誤りであるとの証拠(印刷したI-94のコピー及びパスポートのビザスタンプ)を見せるように求められるかもしれません。
     弁護士に相談して、CBPがあなたのI-94を制限するなんらかの問題がないのを確かめるのも良いでしょう。弁護士は、CBPの係官に誤りを説明する手紙を準備するのも可能です。もしご自分でなさる場合、私から言及しておきたいのは、グリーンカードを得る意思がある件を相談しないようにして下さい。E-2ビザは、「二重の目的を持つ(Dual-Intent)」ビザではなく、もし、あなたがグリーンカードを取得したいとCBPに告げれば、後にE-2ビザで入国するときに問題が起こる可能性があります。
    (回答:米国移民法弁護士アレック・キャノン、翻訳:山本千波、監修:山本寿賀)

  16. こんぺいとう より:

    I-94の期限が切れていることが分かりました。
    現在、夫の駐在に帯同し、小学生の子供とアメリカに生活してちょうど2年になります。ビザはE2で、期限はまだ2年以上先です。
    昨日、私と子供のI-94の期限が4日前で切れていることが発覚しました。ですが、半年ほど前に日本に一時帰国しており、I-94はその時点で更新されたと思っておりました。実際、I-94のホームページから見れる渡航履歴にはきちんと出国・入国の記載がありました。ネットで調べて、アメリカ側のI-94の更新ミスらしく、そういった場合は訂正を申請すればよいらしいことはわかったのですが、期限が切れてしまっていることに大変不安を感じております。
    こういった場合、I-94は半年前の再入国時にさかのぼって今も有効と訂正されるでしょうか? また、国境警備隊と移民局にどちらに行くべきでしょうか? また、先々GCの取得も視野に入れていますが、不法滞在をしたとみなされて影響が出る可能性がありますでしょうか?
    ちなみに夫は最近も国外出張があり、I-94も再入国から2年後にきちんと更新されています。
    参考になりそうなケースが見つからず、こちらで質問させていただきました。ご回答いただけると幸いです。

  17. 山本寿賀 より:

    あんりさんへ
     永住権を取得できますが、親がいつ米国市民と再婚したか等の情報を弁護士に伝え相談する必要があります。
     観光客として米国を訪問するためには、B1/B2ビザの申請が必要でしょう。I-94でオーバーステイしましたので、ESTAの資格がありません。6カ月以上のオーバーステイですから、米国へは3年間入国資格を喪失しており、免除が必要なります。このプロセスは時間がかかるため、2016年7月(あなたが帰国してから3年になりますから)まで待つ方がいいでしょう。
    回答:米国弁護士アレック・キャノン、翻訳:山本千波、監修:米国弁護士山本寿賀

  18. あんり より:

    こんばんは。親がアメリカ人と再婚し、私はESTAを取得して2012年8月にアメリカへ行き2013年の7月ごろ日本に帰ってきました。1年未満のオーバーステイです。親が結婚してグリーンカードを取得をしててそのあとに娘のあたしの分はアメリカで手続きをする予定でしたが、手続き始まる前に日本に帰ってしまいオーバーステイとなってしまいました。当時18歳にアメリカへ行き、19歳でアメリカを出国しました。
    このような状況だとアメリカにはもう入国するのは難しいでしょうか?親にも会いに行ったりしたいのでもし可能であればどのようなビザを更新したら入国できるのでしょうか?
    よろしくお願いします。

  19. 山本寿賀 より:

     michanへ
     ご卒業おめでとうございます。
     あなたのI-20は、米国の滞在許可です。その有効期間は、あなたの卒業見込みの日までです。いろんな理由で学生は卒業見込みの日に卒業しないときがありますが、その場合には、所属する学校のDSOにI-20の延長を要請します。あなたの場合にはI-20の延長をしなかったために、ビザが失効してしまいました。ビザ失効から6カ月を超えると、米国入国が3年できなくなります。1年を超えると、10年入国できません。あなたの場合には、失効してから5カ月ですから、入国資格を喪失してはいません。しかし、オーバーステイしているわけですから、ESTAは却下される可能性があり、その場合には、ビザ申請をしなければなりません。あなたは、米国入国を禁止されているわけではありませんが、ビザ申請のために面接を受ける時、領事館の面接官は、あなたがなぜI-20の期間をオーバーステイしたのか確かめるでしょう。そして面接官があなたが移民する意図があると判断してビザの申請を却下する理由にもなります。あなたのビザが承認されるように最善を尽くすため、ビザ申請の準備を弁護士に相談するようお勧めします。
     (回答:米国弁護士アレック・キャノン 翻訳:山本千波 監修:米国弁護士山本寿賀)

  20. Michan より:

    私はI20の期限を確認し忘れており、卒業する1学期前(3月31日)に切れてました。卒業が6月26日でそこから60日間滞在して日本に帰りました。60日を過ぎてないから問題ないと思っていましたが、帰国してからI20の期限が切れていることに気づきました。これから1年以内にエスタや他のビザを申請することは可能でしょうか?

  21. 山本寿賀 より:

    afaさんへ
     状況が正確には分かりませんが、厳密には違法状態が数日発生した可能性がありますが、長期に亘るものではないので、正直に理由を説明するしかないかもしれません。もちろん結果を誰も保証できませんので、心配であれば、きちんと全ての情報を開示して専門家のアドバイスを必ず受けてください。

  22. ベリー より:

    山本様
    回答ありがとうございます。却下された場合一生アメリカの土地が踏めないと思うと迷います。。
    今思い出すと、たしか日本領事館より日本語で1単位足りてませんので急いで登録してくださいと言った内容の手紙を受け取ったような気がします。このような件で領事館が関係しているのでしょうか?学校からはこの件で一度も呼ばれたり注意されたりしていないのですが。。。若さゆえの無知でしたが、自己責任の意味をかみしめて反省しております。

  23. 山本寿賀 より:

    Monoさんへ
     
     本頁の規定は、説明にもあるように、継続的に滞在した場合に適用されます。但し、頻繁に入国を繰返せば、入国拒否になる可能性が高くなります。

  24. 山本寿賀 より:

    くるみさんへ
     再入国拒否は、海外に出た場合です。米国内にとどまる場合には、滞在は非合法ですが、再入国拒否の対象にはなりません。出来るだけ早く、移民弁護士に相談して下さい。

  25. 山本寿賀 より:

    ベリーさんへ
     質問1:可能性は0ではありませんが、他の問題がなく、きちんとした理由があれば、それほど大きな問題にならないかもしれませんが、あまり良い情報ではないはずです。確認されたら正直に事情を説明できるようにしておくと良いでしょう。
     質問2:年齢はビザの審査の際判断材料の一つとなっているようです。きちんとした目的無しに留学を希望し、大きな問題ではないかもしれませんが、以前単位をきちんと取得していない事実が判明すれば、何か疑われるかもしれませんので、充分準備しておくと良いでしょう。

  26. くるみ より:

    初めまして。現在留学中に知り合った現婚約者と同棲中、さらに私は妊娠18週目の妊婦です。
    また、婚約者は現在他の女性との離婚申請中です。
    今年4月末に留学を終え、日本へ一旦帰国し、5月末アメリカへ観光目的として再入国いたしました。
    90日の滞在許可中に、結婚、VISAの申請をする予定でしたが、婚約者の離婚が成立しておらず、結婚をすることが不可能です。滞在期間を延ばすため、先月メキシコへ旅行に行きましたが、アメリカ入国審査では不当に思われ、更なる90日滞在許可は得ることができませんでした。
    今月8月末にて滞在可能期間が切れますが、このまま滞在を続けるとオーバーステイとなります。上記の説明では、非合法的に180日~1年未満滞在した場合、3年間の入国制限とありますが、もし婚約者の離婚が来月もしくは再来月(9月または10月)に成立し、GCの申請をした場合、再入国拒否を受けることはあるのでしょうか?また、GC申請に不利が生じるのでしょうか?

  27. ベリー より:

    1998年に1年大学を休学してコミュニティカレッジに留学しました。最後の学期に11単位しか登録せずフルタイムのステイタスを守っていませんでした。その後も何度も渡米し問題なく入国していますが、このたび学生ビザを取得したく不安になってきました。
    質問1:来年コミュニティーカレッジのサーティフィケートコースに1年行きたいと思っておりますが過去の単位不足が知れて学生ビザが降りないことはあるのでしょうか?
    質問2:日本の大卒で33歳独身女性ですが、コミュニティカレッジのサーティフィケートコースで学生ビザがおりないことはありますか?

  28. afa より:

    2011年まで有効のO-1ビザでアメリカに滞在していますが、先日パスポート更新手続きの遅れにより、昨日(8/5)I-94が切れてしまいました。新しいパスポートは明日受け取る予定です。
    8/10のフライトですぐに日本に帰国してO-1ビザスタンプの再発行を申請する予定です。
    その際、ビザの再発行に問題は生じますか? また、アメリカ再入国の時にトラブルになりますでしょうか?
    お返事お待ちしています。

  29. Mono より:

    質問です
    現在、私の彼女が6月18日から8月31日 約75日ぐらいアメリカに滞在しております。その後、今年の12月4日から1月17日(約45日)にまたアメリカに渡米する予定です。
    VISA知識は浅はかですが、法律上180日間以内(Calendar Year) なら入国には問題ないと思っております。
    今の彼女の滞在日数は(1月から12月まで)
    6月18日から8月31日 約75日
    12月4日から12月31日 約27日
    合計102日間。
    この合計日数だと彼女はこちらに入国することは難しいのでしょうか?
    ご回答のほどよろしくお願いいたします

  30. 山本寿賀 より:

    まなさんへ
     3年経過すれば入国の拒否理由になりませんので、必要な書類を充分に揃えてビザを取得した方がよいのではないでしょうか。

  31. 山本寿賀 より:

    るなさんへ
     語学学校の担当者に詳しく事情を聞いてなぜ流せないのか確認するのが一番です。

  32. 山本寿賀 より:

    NIOさんへ
     日本に帰国したら良いかどうかを含めて、頂いた情報だけでは、大まかな方向性は分かっても、具体的なアドバイスについては、入国拒否される可能性がある以上軽軽に判断はできかねます。
     また、オーバーステイの起点となる日の解釈がいろいろされているようですが、実際に審査されるのは、日本に帰国した場合は、在日米国大使館の面接官及び入国時に入国審査官です。彼ら全てが好意的な判断をしてくれるとは限りません。事前に、充分関連法律を調べ判断すべきです。

  33. まな より:

    2005年の5月に20日間、9月~翌年2006年の4月いっぱいビザウェイバーで滞在しました。
    3か月もオーバースティしてしまいました。
    今年1か月程度アメリカに行きたいのですが、3年経った今でも入国出来ませんか?
    入国する場合ビザをとったほうがよいのでしょうか?
    回答いただけるとありがたいです。

  34. るな より:

    f1ビザで滞在中です。語学学校から、大学に転校しようと、トランスファーアウトの申請を行ってもらったのですが、その後大学には入学せず、ほかの専門学校に転校手続きをしようと思ったところ、語学学校から、情報を流せないと言われてしまいました。大学では新しいI20の登録をしていないので、語学学校に転校手続きをとってもらわないといけないのですが、I20の情報を流せないことってあるのでしょうか。

  35. NIO より:

    ご丁寧にありがとうございます。
    在日日本大使館に電話質問した際に言われたことは、米国移民局(USCIS)に私のステータスがオーバーステイになっているかどうかを確認し、なっていない場合はH4ビザ申請に支障はないとのことでした。E2として働いている証明書や給料明細なども後に郵送してといわれない限り持参する必要はないそうです。
    そしてUSCISに確認したところ、現時点での私のステータスはまだE2ステータスのままで不法滞在としてはみなされていませんでした。面接官はオーバーステイをしていた過去があるかどうかの確認がその場でできるそうです。
    そして”Immigration and Nationality Act Section 212(a)(9)”によれば、ステータスを失ってしまってもI-94の有効期間内であれば、違法とはみなされないと弁護士さんに言われました。私のI-94は2010年まで有効となっています。
    旦那の弁護士は会社が潰れた時点でビザが有効でも不法滞在となると言っていましたが、どちらが正しいのでしょうか?
    この会社の経営者はグリーンカード保持者でE2ビザを取得して働いている日本人社員は数人いるようです。H1の方もいます。
    面接官に私のE2ステータスについて(仕事について)の質問を一切されないことを祈るしかありませんが、いつまで働いていたのですか?等の質問が問題になってきます。日本に帰国してH4申請をするのが賢明でしょうか?

  36. NIO より:

    さっそくのご回答ありがとうございます。そうですか、それでは日本に帰国しないほうが良さそうですね。しかし今後どの様にしていいのかわかりません。H4ステータスに変更してから帰国しビザを取得する方がいいのでしょうか。。

  37. 山本寿賀 より:

    Y.H.さんへ
     Y.H.さんのような方は大勢いらっしゃいます。現実的な対応があるとすれば、アメリカに在住しているY.H.さんには有利な点がありますので、以下の表を参考に検討して下さい。但し、違法行為を進めたり、結果を保証するものではありません。
    https://www.mtbookusvisa.com/hanteihyou.html

  38. Y.H. より:

    現在H-1bビザ(有効期限2009年8月15日まで)にてアメリカで働いています。先日米国人の彼にプロポーズされたのですが、入籍・GC申請は諸事情からどうしてもビザの有効期限内にできそうにないなので、不法滞在にならないように一度国外に出たほうがいいのか迷っています。その一方で彼と離れたくないのでこのまま一日でも長く残りたい気持ちでいっぱいです。ご回答いただけると幸いです。

  39. 山本寿賀 より:

    NIOさんへ
     ビザの根拠となる雇用がなくなった時点でビザの目的もなくなっているのですから、その後の滞在には疑問が向けられます。正直難しい状況でしょう。

  40. NIO より:

    F1の学生としてアメリカの大学を卒業後、OPTで働き、OPTの期限が切れる前にアメリカに滞在しながらE2ステータスにステータス変更をしました。ステータスの有効期限は2010年の9月までです。私のE2ステータスをサポートしていた会社元はハワイですが、同会社はロスとNYにもあり、私が実際働いていたのはNYです。しかしNY支店が閉鎖したためそれから11ヶ月アメリカに滞在していますが、これは違法滞在になるのでしょうか?それとも有効期限内であれば滞在のみは可能なのでしょうか。私は先月H1ビザを保持する日本人男性とアメリカ式結婚をしました、そこで日本に帰国しH4ビザをとってアメリカに戻ろうと思っています。しかしこの時に仕事がなくなってからの滞在が問題になりこちらに戻れなくなる可能性を恐れています。お手数ですがご回答のほど宜しくお願いいたします。

  41. 山本寿賀 より:

    KMさんへ
     状況が正確には分かりませんが、きちんと手続きを踏めばビザの取得は可能なはずです。条件等を間違いなく満たしているか充分確認して下さい。

  42. 山本寿賀 より:

    micaさんへ
     正確な状況を把握しなければなんともいえません。御本人が直接相談を受けられた方が良いでしょう。

  43. 山本寿賀 より:

    みいさんへ
     本ページの最初の説明にあるように、米国外に出た場合には入国は難しいでしょう。それは、アメリカ人と結婚していてもかわりません。

  44. KM より:

    以前日本でアメリカ人と結婚しk3ビザを申請したまますぐに離婚しました。そして現在アメリカ海軍の彼とk1ビザを申請し、大使館面接へ今年3月に行きましたが、k3ビザがそのままになっていたことや、私についての書類の記載内容で全て初めからやり直し、レターが彼宛てに届くまで待ちなさいと面接官に言われました。もうすぐ7月になりますが、まだレターは彼に届きません。この状況はビザ却下になったのでしょうか?レター次第だとは思いますが、私は彼とk1ビザを取ることができるのでしょうか?またビザ申請中にESTAの登録も許可がでるのかわかりませんが、アメリカに旅行に行くことはできるのでしょうか?私はk1ビザを取り彼とアメリカで結婚を望んでいますが、毎日ビザが取れるのかどうかとても心配です。よろしくお願いします。

  45. mica より:

    友人の話ですが、彼女はO3ビザを持っているにも関わらず、仕事でタイへ行き、その後アメリカに戻ってくる際に、うっかり観光ビザで入国してしまいました。
    それに気がついたのは、観光ビザの期限が切れて10日後です。
    急いで日本に戻り、もう一度O-3ビザで入国しようとしているのですが、この場合でも入国拒否をされてしまうのでしょうか。

  46. みい より:

    半年以上、1年未満の不法滞在後、日本に帰国し、アメリカ人の彼に日本に来てもらい、結婚した場合、k-3ビザ、移民ビザの取得は可能ですか?もし可能でない場合は3年待ってからでないと、アメリカ人と結婚してもアメリカに入国は不可能なのでしょうか?帰国しないといけない状況に立たされており、非常に困っています。

  47. 山本寿賀 より:

    BTKさんへ
     様々な要因を検討しなければなりませんので、全てを網羅する回答ではなく、原則をいくつか説明します。
     まず、学生ビザでの滞在が認められる期間は、教育課程終了時点から60日間です。転校に際しても、いくもの条件がありますが、条件を満たせない場合は、不法滞在状態と見なされます。
     
     180日未満であれば、一義的に入国拒否理由とはなりませんが、注意すべき情報となりえるでしょう。
     ビザの取り消しについては、取消されたのではなく失効したのではないでしょうか?
     

  48. BTK より:

    はじめまして。VWPで入国する際に気になることがあるので質問させてください。質問内容としては、上記、risaさんと状況は似ているんですが。
    私は昨年の5月にカリフォルニアのコミュニティーカレッジを卒業して、4大にトランスファー予定でした。(コミカレのI-20は5/31/2008で期限切れです。)編入予定の4大から合格通知が来たのが7月末ごろで、編入の手続きをしているころには8月になってしまいました。大学のほうから、コミカレでtransfer outをしてもらわないとI-20を発行できないと言われ、コミカレに頼みに行ったところ、grace periodを過ぎてしまったのでtransfer outできないと言われてしまいました。この時点で私は、編入先が決まっているにも関わらず、I-20がない状況で、結果的に不法滞在になってしまったものと思われます。編入先からは、transfer扱いではなく、initial attendance扱いでI-20を発行するので、一度日本に帰って、ビザを取り直して再入国するしかないと言われて、8/17/2008にアメリカを出国しました。新たにSEVIS料も払ったのですが、家庭の事情で編入は断念し、ビザも再申請せず、帰国して以来アメリカへは行ってません。
    ここで質問なんですが。今年の夏休みに、バケーションでカリフォルニアに行こうと考えています。grace period を超えた時点で不法滞在となっているはずですが、180日未満なので3年の入国制限の対象にはなっていないと思うのですが、やはりVWPでの再入国は厳しいでしょうか?ちなみにESTA申請では許可はおりました。ただ、、これが入国の保証になるものではないと言われているものなので、不安です。B2ビザを取得したほうが良いのでしょうか?
    もうひとつ気になるのが、ESTA申請の際の質問項目で、「米国のビザまたは米国入国を拒否された。または発行されたビザを取り消された。」の質問項目なのですが、、、もちろん「いいえ」で答えたのですが、私の場合、ビザを取り消されたわけではないのですが、不法滞在をしてしまった時点で、有効のビザは取り消されたと解釈するべきなのでしょうか?
    質問が長くなってしまい、申し訳ありません。ご回答を頂けると幸いです。

  49. 山本寿賀 より:

    hanaさんへ
     どれくらい間隔を置けば大丈夫かどうかの明確な基準はなく、ケースバイケースです。

  50. 山本寿賀 より:

    MAさんへ
     はっきりとしたところは、詳細の吟味が必要ですが、ビザは海外に出て再入国する場合に必要です。アメリカ国内にとどまる場合には、合法的なステースの維持が必要ですが、海外に出ない限りはビザの新規取得が必要とは限りません。
    参考:
    わかりやすいビザ> 出入国 >「オーバーステイによる入国拒否」

  51. hana より:

    米国人の彼に会うため、2008年9月から60日間と2009年1月から4月にかけて87日間VWPで滞在しました。オーバーステイしたというわけではありませんが、次は確実に別室送りだろうと不安です。彼はまたすぐに戻って来いと言っていますが(結婚の意思はなし)、次の渡米まである程度時間をおいた方がいいのでしょうか?また、時間をおくとしたらどのくらい必要でしょうか?
    また、将来的にはアメリカ(H1-Bをサポートしてくれる会社)で働きたいと考えていますが、ビザ申請の際に過去の渡航歴が影響したりするでしょうか?ご回答いただければ幸いです。

  52. MA より:

    現在アメリカの大学院で2年目を迎えています。 2年前(2007年5月)に4年制の大学でbacheler degreeを取得し、その後OPTで1年働いた後、2008年8月に今の大学院に入りました。私のF1ビザは2007年の12月で切れていましたが、OPTから大学院の移行期間に日本に帰国しなかったため、F1ビザを再申請せずに現在までアメリカに滞在しています。現在I-20はありますがF1ビザは切れている状態です。この夏に1時帰国してF1ビザを取得したいのですが可能でしょうか?私は現在不法滞在に当たるのでしょうか?ご回答頂けると助かります。

  53. 山本寿賀 より:

    risaさんへ
     基本的には大丈夫ですが手続については議論の余地があるでしょう。よく準備して問題のないように入国して下さい。

  54. risa より:

    はじめまして、アメリカに再入国に関する質問です。
    私は2005年6月にアメリカの大学を卒業して、それ以来アメリカ圏内には一切入国はしていません。今度5月末にグアムで友人の結婚式があり、約4年ぶりにアメリカに再入国します。
    つい最近、私がオーバーステイをしてたのではないかと思うようになり、グアムに無事たどり着けるかどうか心配になっています。
    2005年6月11日に学校を卒業し、同年8月18日に日本に帰国をしたのですが、卒業後に与えられるgrace periodの60日間をすぎて帰国した事に最近気付いて困っております。
    調べていると、オーバーステイの対象は半年過ぎてからだとかいうこととか、不法滞在が半年の人は、3年間アメリカに入国できないとか、色々と目にしましたが、どうなんでしょうか?私は入国できるのでしょうか?できる範囲で結構なのでご回答いただければうれしいです。

  55. 山本寿賀 より:

    HJSさんへ
     移民法の規定により、何らかの例外規定に該当しない限り、一旦出国すれば、今後10年間はアメリカに入国できなくなるでしょう。出国しなければ、国外退去の対象となりえます。いずれにせよ、厳しい状況ですので、早めに移民弁護士に相談して下さい。

  56. HJS より:

    2006年、夏に学生ビザで米国に入国したのですが、2007年、11月末日でI-20の有効期限が切れたにも関わらず在米しております。数ヵ月後に帰国しますが、オーバーステイの記録等により、今後の米国入国は難しいのでしょうか?ぜひ教えてください!

  57. 山本寿賀 より:

    mimomaさんへ
     以下の各点が不明で判断できかねます。
     -就学中に妊娠・出産のためオーバーステイしたのか?
     -オーバーステイの期間は?
     -ブランクとは何のブランクなのか?
     -結婚相手の国籍は?
     -復権できるとはどのような意味か?
     -まとまった金額が必要で迷っているとはどの部分でどのように迷っているのか?
     
     具体的な相談については、直接私まで連絡して法律相談をお受けいただいたほうが良いかもしれません。

  58. mimoma より:

    学生としてF-1ビザで入国したのですが、就学中に妊娠・出産をすることとなり、SEVIS I-20をターミネイトされて3年のブランクができてしまいました。例えば、約20年後の将来、現在重国籍である子供がアメリカ国籍を選択し、呼び寄せで親にGCを申請しようとしたとき、このブランクは問題になりますでしょうか?あるオフィスで復権できる可能性もあるとアドバイスを受けたのですが、まとまった金額が必要との事で迷っています。ご指示のほど、よろしく願い致します。

  59. 山本寿賀 より:

    msさんへ
     事情が詳しく分かりませんが、オーバーステイは規定によりその後の入国拒否の理由となりえますので、注意して下さい。

  60. ms より:

    はじめまして、
    k-1を取得しアメリカに入国、結婚後GC申請をしていたのですが,諸事情で却下され 、今まで再提出の為にいろいろと書類をそろえていました。
    ですが、経済的な理由(フリーランスの旦那の仕事が打ち切りになってしまい、貯金でいままでやってきたのですが。。)のでGC申請をしてもその後許可が下りるまでの半年間 二人で生活する事が今は不可能な状態です。購入した家も,売却する事になりました。
    なので、一時帰国し,籍はそのままで日本とアメリカでお互い働き,落ち着いたら K-3で再トライできたらと思っているのですが,
    I-94の期限が3月31日で切れてしまいます。
    (K-1ビザの期限は切れているのですが、GC申請却下前に
    旅行許可がおりていて一回日本へ帰国したため,I-94の期限が延びました)
    長く離れてしまうので、チケット手配意外にも家を売るなどの準備に
    時間が必要で、どうしても1、2ヶ月ほどオーバーステイにならざるおえません。
    こういった場合,次回K-3申請時に何かしらのペナルティが発生するのでしょうか? 再び入国、CG請願できるか、とても不安です。
    宜しくお願いします。

  61. 山本寿賀 より:

    kmさんへ
     日本に必ず帰る証明となる書類を用意して下さい。上手く説得できれば出来るほど、可能性は高くなります。

  62. km より:

    アメリカに長年の恋人(アメリカ人)と別の州に実姉夫婦、私の息子(17才)がいるので去年の10月の1ヶ月間滞在しました。私の職場の改装で3ヶ月間休暇がもらえたので去年の12月から3月まで(90日以内)再渡米しました。帰国1ヵ月後の再渡米だったので、領事館の有料問い合わせに正直に恋人や家族が来年1年間アメリカで暮らす予定で1年間は数回会いに行きたいと相談したところB-2ビザの申請するように言われました。(日本語が少し聞き取りにくかったので何度も状況を伝えましたが。)翌週申請に行きましたが(領事は日本語が片言で私も英語は不得意です)聞く耳持たずあっさり却下されました。また、日本人通訳が今回はビザなしで入国するように領事が言って下さっていると言い、また渡米90日以内に入籍するならばK-1の申請をするように言われました。私は子供が20才なるまでに入籍するつもりはありませんし恋人は3月から日本で5年間仕事をするので日本で入籍する予定です。また子供は今年の9月から日本の学校に通う予定なのでもう一度渡米したいと思っています。帰国2ヵ月後になる5月の(私の仕事の都合でゴールデンウィークしか休暇が取れない)再度渡米は難しいでしょうか?

  63. 山本寿賀 より:

    marieさんへ
     オーバーステイは「継続的に」規定の合法的期間を超えて滞在した者を対象にしています。marieさんは、それぞれの滞在は合法的な期間内に出国しているようですので、その意味で心配はありません。但し、フィアンセがアメリカにいるのであれば、今後入国に際して拒否される可能性が高くなっていきますので、充分注意して下さい。
     また、このような質問は移民弁護士にして大丈夫です。ビザは時間がかかりますので、早めに準備を始めて結婚式を予定通りにあげられるようにして下さい。

  64. marie より:

    アメリカにvisa waiverで2007に3回、年間で181日の滞在をしました。1度目は3日間、2度目は89日間、3度目は89日間です。3度目の入国の際には別室行きでした。入国はできました。しかし181日ということはオーバーステイということになるので3年間は入国できないし、次回からはビザなしでは入国できないということになるのでしょうか。それから、2年後にアメリカ市民になる人と結婚した場合も私はアメリカに住むことはできないのでしょうか。
    それからこういう内容を相談するのは移民弁護士さんなのでしょうか?よろしくお願いします。

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