領事が212(d)(3)免除を入国審査事務所(Admissibility Review Office=ARO)へ推薦しない場合どうなるか?

 領事が免除を推薦しないにもかかわらず、申請者が免除を求めている場合には、領事は案件をまとめて米国国務省ビザ事務所に意見として送付します。領事は、免除に反対する理由をつけて、免除には反対するとの意見を国務省に送付できます。非常に稀な事案として、国務省は、INA§212(a)(d)(3)(A)の下で有する長官の権限で、独自にAROに対して免除を推薦できます。

 最終的に免除の推薦が得られなかった場合、意見の結果を受領するだけですが、結論を出すに至った経緯はわかりません。これは、裁判所はINA§222(f)国務省秘密法の下「申請者について判断した者の論理過程を説明する」情報公開を禁止すると解釈しているからです。これと意見が公開されない状況から、法律家たちがクライアントを政府に代理する際に、正確な法律的な議論を組み立てるのが非常に難しくなっています。2014年5月17日

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