アメリカ人との結婚に基づく永住権申請方法

 アメリカ人と結婚する場合に、どのような永住権申請の方法があるのでしょうか?アメリカ人と結婚する人(すなわちアメリカ人の配偶者になる人で、以下「ビザ申請者」といいます。)が、現在何処にいるか、また、結婚のスケジュールはどうか等によりいくつかの方法があります。

A ビザ申請者が現在アメリカ国内にいる場合

 ビザ申請者がすでにアメリカ国内にいる場合には、結婚後配偶者の市民権に基づいて、そのまま帰国せずに直接永住権の申請ができます。その際に、一時帰国のための事前許可や就労許可も同時に申請すると便利です。但し、申請の資格があるかどうかを必ず確認して下さい。

B ビザ申請者が現在アメリカ国内にいない場合

1 ビザ免除プログラム(以下「VWP」という。)を利用して、アメリカに入国しアメリカで結婚する方法
 VWPの資格があれば、VWPを利用してアメリカに入国して結婚し、結婚後帰国して永住権の申請をするか、帰国後配偶者ビザの申請をしてアメリカに入国しその後永住権の申請をするか2つの方法があります。この方法の良い点は、早く結婚できます。但し、VWPで入国した者が、90日過ぎても帰国せずに永住権の申請を行うと、VWPで入国した際に実は結婚後もそのまま米国内に留まるつもりで入国したのではないかと疑われる問題が発生します。移民法上そのような行為は基本的に認められず、必ず結婚後帰国しなければなりません。永住権又は配偶者ビザの取得のためにかなりの待ち時間が発生します。

2 フィアンセビザを利用してアメリカに入国しアメリカで結婚する方法
 フィアンセビザを取得してアメリカに入国し、結婚後永住権の申請ができます。フィアンセビザを利用して入国後90日以内に結婚しなければなりません。この場合、フィアンセビザの取得のためにかなりの待ち時間が発生します。

3 アメリカ以外でアメリカ人と結婚をする方法
 アメリカ人がビザ申請者の居住地を訪れるなど、アメリカの外で結婚をし、その結婚によるアメリカ人の配偶者の市民権に基づき永住権の申請を直接するか、アメリカ人の配偶者ビザを申請しアメリカに入国し、アメリカで永住権の申請をします。永住権又は配偶者ビザの取得のためにかなりの待ち時間が発生します。

2008年1月31日

コメント

  1. 山本寿賀 より:

    Rowenaさんへ

     ご結婚おめでとうございます。

     申請者がI-130を提出すると、USCIS(移民局)は、最初にI-130の受け取りを伝える受理書を送ります。その申請の承認には、通常、数か月かかります。あなたの説明から、ご主人の説明は正しいようです。ご主人が受け取ったのは、USCISが申請書を受け取ったという確認の受理書でしょう。申請書が承認されると、USCISから次に何をすべきかという指示を受け取るでしょう。

    全てが順調に行きますように!

     (回答:米国弁護士アレック・キャノン 翻訳:山本千波 監修:米国弁護士山本寿賀)

  2. 山本寿賀 より:

    Erikさんへ

     結婚式の御予定おめでとうございます。糖尿病があるそうで、いろいろ大変でしょう。糖尿病の診断は、アメリカ入国資格喪失にはなりません。厳密には、領事館の職員は、あなたが生活保護の対象になる、つまり、あなたの医療費が政府の負担になるとの理由で、ビザを却下できますが、こういう可能性は比較的低いでしょう。

     医師の問診において、医師が関連する質問をしますので、あなたの状態について聞かれた場合には、糖尿病について説明すべきでしょう。

    回答:米国移民法弁護士アレック・キャノン、翻訳:山本千波、監修:米国弁護士山本寿賀

  3. Rowena より:

     10月にアメリカ人と日本で入籍して、彼がアメリカに帰ってからI-130の申請をしてもらいました。11月半ばにI-797というのが登録している彼の実家に郵送されてきたとの事。彼は仕事の都合でアメリカの別の所でおり、母親が開封せずにきっちり保管していると。これは単なる領収書なので中身は特に気にする事ないと言います。私自身もUSCISのサイトでその領収書番号を使い私達の状況を確認できるので訪れると、申請書は受け取られた、とかいてあり安心はしていますが、その中の文で、その郵送物の書面に、次に私達がすべき事を説明しているからそれに従いなさい、みたいな事が書いてあり、何とかいてあるのか、彼に、母親に開封して見てもらったらといいましたが、特に領収書だから問題ない、と言います。実際、どのような事が書いてあるのか気になります。
     一か月半すぎますが、USCISのサイトの私達の状況は同じままなので、もしかしたら、次の私達がすべき事ができてないから変わらないのかとも思ったりします。
     くどくなりましたが、I-797の郵送物にはどのような事が書かれてあるのか教えてください。それとも単なる領収書なので何もせずとも待っているべきですか?

  4. EriK より:

    こんにちは、現在K1ビザ、フィアンセビザを申請中です。近々健康診断を受けなくてはいけませんが、私は15歳のときから11年間1型糖尿病です。1型糖尿病患者であることはビザ取得に影響しますか?その場合健康診断時に申告しなくても良いのでしょうか?教えてください。

  5. 山本寿賀 より:

     みほさんへ
     さぞご心配でしょう。みほさんの詳細がわかりませんから、一般的な情報をお伝えします。みほさんの状況を見る限り、米国移民法の弁護士とできるだけ早く相談するのは肝要です。
     まず、期限までにスポンサーを見つけられなければ、あなたのI-485申請は却下されます。あなたのビザ(例えば、あなたが学生でF-1ビザを持っていれば)が有効で、そのビザの条件を維持していれば、そのビザで米国に滞在できます。しかしながら、あなたのビザが失効していて有効なビザが無い状態であれば、あなたの申請が却下された時、あなたには滞在資格がなくなる可能性があります。この場合には、ICEが国外退去の手続きを始めるでしょう。
     みほさんがスポンサーを探せなければ、また夫がスポンサーになれないのであれば、あなたは日本に戻って、スポンサーを探せるまで、または、夫の収入が上がるまで待つのもありえます。スポンサーを見つけるか夫の収入が上がれば、米国内からでなく、日本から新しく永住権の嘆願及び申請をできます。
     (回答:米国弁護士アレック・キャノン 翻訳:山本千波 監修:米国弁護士山本寿賀)

  6. みほ より:

    現在、ニューヨークで米国市民と結婚して、永住権を申請中です。USCISから配偶者の収入が足りないという手紙をもらってしまいました。12月1日までにスポンサーを見つけて報告しなければいけないと手紙には書いてありますが、引き受けてくれる人が見つかるか不安な状況です。もし、期限までに見つからなかった場合は、私の米国での滞在状況はどうなるのでしょうか?ビザ申請中という事で合法的に滞在できるのか?また始めからの永住権再申請が必要になるのでしょうか?それとも申請が却下された事になり、そのまま米国に滞在し続けると不法滞在になってしまうのでしょうか?不安です。

  7. 山本寿賀 より:

    田中亜里沙さんへ
     ご結婚おめでとうございます。人生の素晴らしい時期ですね。ご多幸を願っています。
     ご質問の答えですが、どのような選択肢があるのがアドバイスするためには、もう少し情報が必要です。ご質問から、夫になる方はアメリカ市民か永住権をお持ちの方だと推察しますが、どちらの場合かによって手続きの方法が違ってきます。
     ご主人がアメリカ市民であり、あなたが今日本にいるとした場合ですが、まず、夫が、あなたが永住権を申請するための嘆願を、アメリカ政府に提出します。その嘆願が承認されれば、あなたが永住権の申請をアメリカ政府に提出します。申請が受領されると、アメリカ大使館または領事館で面接を受けます。面接で通れば、ビザを発行して貰えることになり、あなたがアメリカに到着してからグリーンカードを取得することができます。全体の手続きには、9カ月から1年かかりますが、それ以上かかる場合もあります。
     あなたが既にアメリカにいる(合法的に入国している)場合は、手続きが異なります。嘆願書と永住権の申請は必要ですが、自国の領事館に赴く必要はなく、アメリカで面接を受けることができます。
     労働許可証についてですが、あなたが既にアメリカにいるならば、永住権の申請をするときに同時に労働許可の申請もすることができます。労働許可証は通常3カ月ほどかかります。あなたがアメリカ国外にいて、面接をアメリカ大使館・領事館でする場合は、アメリカに入国してすぐに永住権を受けることができますから、永住権があれば労働許可証は必要ありません。永住権そのものが労働許可証になるからです。
     永住権の申請は複雑で長くかかります。自分でできなくもありませんが、文書の提出や手続きがあまり得意でないと感じていらっしゃる場合は、弁護士の助けは非常に役立でしょう。
     最後に繰り返しになりますが、ご結婚おめでとうございます!
    (回答:米国弁護士アレック・キャノン 翻訳:山本千波 監修:山本寿賀)

  8. 田中亜里沙 より:

    2015年10月27日にマリッジライセンスを取得し、11月12日に結婚式を行う予定です。30代後半ですので、早く主人とも子どもが欲しいと話しており、永住権の申請を迅速に行い、次の目標へ進みたいと思っていますが、何より2人とも手続きに関して手さぐり状態。良い弁護士さんもまだ決められず、何から進めていいものか。まず結婚式が終わったら、私自身も早く仕事をして収入を得て、家庭作りの準備に入りたいと思っています。労働許可証は数カ月で届くと書いてあるページもありましたが、流れとしてはどのように進めていけばよいのでしょうか。主人は協力的ではありますが、仕事で忙しいので私が中心となって申請などの手続きを始めたいです。

  9. 山本寿賀 より:

    あみさんへ
    ご結婚おめでとうございます!
    第一に、アメリカ市民の配偶者が移民のスポンサーになるというI-130という嘆願書を提出すると、数週間以内に受領証(I-797Cという通知書)を受け取るはずです。この受領証を受け取っていなければ、移民局1-800-375-5283に電話をして、嘆願書が届いているか確認して下さい。
    第二に、アメリカ市民の配偶者がこの嘆願者を出してから、ビザの取得まで最低9カ月はかかります。移民局は、嘆願者とビザ申請者がI-130嘆願書の迅速な処理を求める申請を許可していますが、このような要求が認められるのは稀です。ほとんどの人は自分の状況は迅速に処理して貰うに値すると考えがちですが、移民局が認めるのは、重篤な緊急性や人道的な危機があるような場合のみです。例えば配偶者が命にかかわる病気にかかっているなどの非常時の場合を除いて、あなたができることは、ただ待つことですが、良いニュースもあります。あなたの場合は、アメリカ市民の配偶者を通じてグリーンカードを申請しているのですから、通常の場合よりも早く受け取ることができるでしょう。10年以上待たなければならない場合もあるのですから! 
    (回答:米国弁護士アレック・キャノン 翻訳アシスト:山本千波)

  10. あみ より:

    はじめまして。
    よろしくお願いします。
    私は日本人です。
    今年の5月にアメリカ人と国際結婚をしました。
    私の永住権を得るため、
    主人が6月にアメリカの移民局へ請願書(I-130)を提出したのですが、未だ何も連絡がありません。
    USCISに確認したところ、請願書を承認するのに最低でも5ヶ月はかかると言われました。
    事情があり、できるだけ早く永住権を取得したいと思っています。
    USCISでの承認を早くさせる方法はあるのでしょうか?
    待ってるしか方法はないのでしょうか?
    どうぞよろしくお願いします。

  11. MtBook より:

    Shirleyさんへ
     米国人配偶者の市民権に基づく永住権の取得の際、どのような方法が一番早いかは、申請者の申請時の居住地、仕事の予定、結婚後の居住予定場所によって検討しなければねりません。既に、I-129Fを提出されているようですので、その取り扱いと結婚した際の対応をすべて含めて検討すべきです。結婚に基づく永住権の取得は、日本で結婚して日本にいながら申請する場合、又は、米国に結婚のために渡米し帰国し申請する場合等では、1年ぐらいです。但し、昨年より、当該申請の遅れも報告されております。専門家に相談されるようにお勧めします。2014.10.20

  12. Shirley より:

    初めまして。
    現在アメリカ人と婚約中で、K1ビザを申請する為に先日I-129Fを提出しました。現在のステイタスはInitial Reviewとなっていますが、かなりの時間がかかりそうなこと、また渡米するためには私も仕事を退職するのに、事前にスケジュールが立てられず、日本で先に婚姻手続きをするのはどうかと考えています。今の状況のまま日本で先に籍を入れても大丈夫なのでしょうか。またその場合、I-129Fの方はこのまま続けるもしくはキャンセルなどはできるのでしょうか。ご教示頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  13. Mi より:

    迅速なご回答ありがとうございました。危険は避けたいので、K3取得まで日本で待つことにします。

  14. 山本寿賀 より:

    Missさんへ
     申請中に渡米は可能ですが、入国時に取り調べられる可能性が高いので、充分準備が必要です。

  15. Miss より:

    結婚して5年、日米で別居していますが、日本人の夫が市民権を申請、K3ビザで移住を考えています。現在申請中で、8月にインタビューを受けます。市民権取得後、K3を申請する予定ですが、申請中に米国に旅行することは可能でしょうか? K3取得までに渡米しない方がよいのでしょうか?

  16. 山本寿賀 より:

    ぽ太さんへ
     複数の質問をされていますが、それぞれにさらに情報が必要です。申請に必要な書類は、今からでも準備を始めてください。原則としては、新たなビザの申請時には、現在のビザが有効でなければなりません。但し、アメリカ市民権保有者との結婚の場合だけは、この原則の例外となります。かといって、不法滞在がなくなるのではありませんので、注意して早めに申請してください。

  17. 山本寿賀 より:

    saltさんへ
     詳細については、在日アメリカ大使館のサイトを参照して下さい。また、収入は関係します。

  18. ぽ太 より:

    はじめまして。現在F-1ビザで学生としてアメリカに滞在中です。今年の夏に結婚する予定で、秋に出産となるため学校に通えません。その為9月半ばでI-20が切れるのですが、その前にGCの書類を全部揃えて提出していればステイタス変更中という事で違法滞在では無くなりますか?また、結婚は7月の予定なのですが、それから申請して時間的にギリギリでしょうか?健康診断などの結果がどの位かかるのかも分かりませんので、書類を全部揃えるのにどの位の期間を要するのかが不安です。是非ご指導下さい。宜しくお願い致します。

  19. salt より:

    はじめまして。アメリカ人と結婚を考えております。婚約ビザを申請後、渡米を希望しております。そこで婚約ビザについて質問なのですが、申請の際、婚約者の必要条件などはありますでしょうか。婚約者の収入や貯金なども関係あるのでしょうか。よろしくお願いします。

  20. 山本寿賀 より:

    風さんへ
     違法滞在にはなりますが、方法はあるはずです。リスク等を正確に理解し、可能であれば移民弁護士に依頼して、出来るだけ早く申請した方が良いでしょう。

  21. より:

    今年3月にビザウェイバーで入国をしました。帰国を前にアメリカ人と結婚をしました。お互い真剣です。これからの手続きはどしようとしています。今から永住権の申請手続きをすると90日を超える滞在となり違法滞在となるのでしょうか。日本に帰国をした方がよいでしょうか。ご指導ください。

  22. 山本寿賀 より:

    Jimさんへ
     
     レントゲン写真等必要な書類を提出すれば、問題ないはずです。他のほとんどの日本人も同じような経験をしているようです。

  23. Jim より:

    はじめまして。永住ビザ申請中の者なのでが、疑問に思ってることがあって相談させて下さい。現在、申請の第二ステップを準備している最中です。先日、主人は米軍の為、横須賀の基地で健康診断を受けるため、予約をし、必要な予防接種などを受け、その中でツベルクリンテストがあり、もちろん大抵の日本人はBCGを受けているため、陽性反応がでるのですが、アメリカではそれを重要視するようで、化学治療を行うよう指示がありました。米軍の妻ということで、それは避けられないようなのですが、米軍の妻としての条件は別として、大使館へ提出する健康診断書でツベルクリン反応が陽性でも、レントゲン写真、BCGを受けたという記録がきちんと提出できればビザ申請においては問題はないのでしょうか?場違いな質問かもしれませんが、もしもお答いただければ幸いです。

  24. 山本寿賀 より:

    F&Rさんへ
     ビザを不正に利用されたと見なされる可能性は高いですね。さらにビザ上の問題をこじらせて、国外退去、入国拒否にあわないように注意して下さい。

  25. F&R より:

    はじめまして。私はアメリカ人の彼と二年交際した後、ビザウェイバーで入国、30日後City Hallで結婚をしました。現在自分の永住権申請をしようとしていますが、こんなに早く申請したら、仮結婚と見られる可能性が高いですと友達に言われたことがあります。本当ですか?どうしたらいいのでしょうか?また結婚による氏名変更、パスポート変更などの手続きもしないといけないので、何を優先したほうがいいのでしょうか?
    お返事をいただけたら幸いです。

  26. 山本寿賀 より:

    M&Mさんへ
     却下された事実、フィアンセがアメリカに在住しているなどを考慮すると慎重に、ビザの選択をしなければなりません。その他の相談内容も含めて、まずは、正式に法律相談を受けられるようにお勧めします。
     

  27. M&M より:

    はじめまして。私はハワイにF1ビザで二年間いてJ1ビザにチェンジする為に一度日本に帰国しました。ところが面接で却下され、挙句の果てに後三年間残っていた学生ビザまでキャンセルのスタンプを押されてしまいました。アメリカ人の彼と婚約もしていて、私がJ1を取ってアメリカに戻ってからゆっくりと結婚の準備をしていこうとの話でした。このような状態の場合、フィアンセビザを取るのが一番でしょうか?ビザウエーバーで渡米はできるのでしょうか?できるのなら渡米し、結婚して日本に帰国後GCの申請をした方がよいのでしょうか?
    彼の収入や貯金はいくらほどあればいいのでしょうか?
    よろしくお願いします。

  28. 山本寿賀 より:

    ライスさんへ
     正確な状況が不明ですが、心配の通り以前不法滞在期間があり、それが定められた期間を超えており再入国拒否事由に該当する場合は、advance parole(再入国許可)があっても、入国拒否されるでしょう。従って出国は出来てもアメリカに戻れなくなるのです。

  29. ライス より:

    今日本に一日でも早くそして無事に帰る方法を探しています。先日advance paroleが届いたのですが私自身これでアメリカを無事出れるとは思いません。なぜならビザなしでアメリカ入国し結婚、それから一度もアメリカを離れてません。ちなみにいまグリンカード待ちです。でも日本にいる父が生死にかかわる病気ですぐ手術するとのことです。本当にどうしたら帰るのかわかりません。

  30. 山本寿賀 より:

    MCさんへ
     通常、6ヶ月から1年の間です。もちろん、様々な状況により異なります。
     

  31. MC より:

    はじめまして。上記ご説明の「アメリカ人との結婚による永住権申請方法」に関連して質問があります。ビザ申請者がアメリカ国内にいない場合、永住権取得にはどれくらいの待ち時間が発生しますか? 配偶者ビザ取得の場合はどうですか? 又、フィアンセビザ取得の場合の待ち時間はどれくらいですか? 直接、永住権の申請をした方が効率が良いような感じがしますが、待ち時間が一番長すぎる様な感じも致します。お返事いただけましたら幸いです。

  32. 山本寿賀 より:

    シカゴさんへ
     永住権申請時に、必要となる労働許可、事前入国許可等の申請もまとめてすると便利です。具体的な手順は当事務所に連絡頂くか、移民局のサイトで確認して下さい。

  33. シカゴ より:

    結婚により永住権の申請準備をしております。現在、H-1ビザによりシカゴの日系企業に勤務中。結婚相手は日本人ですが、昨年、市民権を取得済みです。ただし、私のH-1ビザの有効期限が2009年10月1日までとなっています。I-765を同時に申請すれば良いと解釈しているのですが、いかがでしょうか?また、”一時帰国の為の事前許可”とは具体的にどの様な手続きを取れば良いのでしょうか?宜しくお願い致します。

  34. 山本寿賀 より:

    tamaさんへ
     妊娠を理由として検査を受けられない場合には、医学上検査を回避すべき事由による免除の確認を書面で受けられるはずです。

  35. tama より:

    ビザウェイバーで入国、60日後にアメリカ市民と結婚をしました。現在自分の永住権申請をしようとしていますが、先日妊娠が発覚しました。その為健康診断を受けに行った際、いくつかの予防接種とツベルクリンテストが受けられないと言われました。医師の許可をもらって欲しいと言うのですが、産婦人科ではまた妊娠が早いと言うことで診断してもらえません。健康診断のフォームI693が申請の際に間に合わなかったらどうなりますか。ビザなしで居られる3ヶ月以内に申請をしなければいけないと思います。時間がありません。弁護士を通せば何か事態を切り抜ける方法がありますか。途方に暮れています。宜しくお願いします。

  36. 山本寿賀 より:

    Tessaさんへ
     たまにGCの申請とK-3ビザの申請を同時にする方もいらっしゃいます。その場合は、当然対応が異なりますので、ご注意下さい。

  37. Tessa より:

    とても迅速なご回答を頂き、ありがとうございます。
    今までUSCISにも色々なことを言われ(プロセス中とかそうじゃないとか・・・)不安でしたが、明確なご回答を頂きとてもすっきりしました。感謝しております。
    弁護士さんに依頼することも夫と相談してみます。

  38. 山本寿賀 より:

    Tessaさんへ
     K-3ビザは、配偶者として米国に入国後、Adjustment of Status (AOS)の申請をしなければなりません。再度グリーンカードの手続きをしているのではなく、入国後初めてグリーンカードの手続きをしています。
     1 K-3の非移民ビザで入国
     2 アメリカ国内でグリーンカードの申請
     3 グリーンカードの取得
     という流れです。K-3ビザは、半分(グリーンカードの申請に当たる重要な部分)がアメリカでの手続きになりますので、アメリカの移民弁護士にまとめて依頼するほうが経済的で便利かもしれません。

  39. Tessa より:

    日本で夫と入籍(夫はアメリカ在住)し、K-3ビザを取得、渡米しました。入国のときに入国審査官から1ヶ月ぐらいでグリーンカードが届く、と言われましたが届かず、USCISのカスタマーサービスに電話をしたところ、Aナンバーで照会され、今グリーンカードはプロセス中だと言われました。
    しかしそれから1ヶ月ぐらい経っても届かなかったため、再度USCISのカスタマーサービスに電話をしたところ、何もプロセスされていないし、複雑なので近くのUSCISへ行くように言われました。USCISではK-3ビザの場合はStatusのAdjustmentが必要だと言われ、また$1000以上を払って今グリーンカードの申請をしています。これは入国管理官と最初のカスタマーサービスが間違っていたのでしょうか?
    またいろいろなウェブを見ていると『配偶者ビザ』で入国し、1ヶ月ぐらいで自動的にグリーンカードが届いたというような書き込みをいくつか見かけました。この方たちがおっしゃられる『配偶者ビザ』というのはこのページで言われている『直接永住権の申請』ということなのでしょうか?
    私のようにK-3ビザの場合はアメリカで再度グリーンカードの申請手続きが必要、という理解で正しいのか教えていただけますと幸いです。残念ながら、K-3ビザで渡航後のことを書いたページが見当たらずとても困惑しております。
    お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

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