非移民ビザ

B-2

B-2(観光ビザ)

観光ビザの目的として認められている項目は次に通りです。(詳細な条件は省略) 旅行 友人・親戚への社交目的の訪問 健康上の理由 社会的団体のコンベンションへの参加 アマチュアの音楽、スポーツ、若しくは無報酬での類似のイベントへの参加 米国軍人...
司法関係

U(犯罪被害者)

条件 対象となる犯罪の被害者としての深刻な肉体的・精神的な被害 犯罪情報を有している 犯罪捜査の助けとなる
司法関係

T(人身売買被害者)

人身売買の深刻な被害者 人身売買の過程で米国内に存在 出国による深刻な不利益
司法関係

S(証人・情報提供者)

犯罪及びテロ捜査に協力する証人及び情報提供者
R:聖職者

R(聖職者)

申請前2年間合衆国内に存在する非営利宗教団体の会員 最長5年間
I:報道関係者

I(外国メディア関係者)

外国メディア(新聞、ラジオ、映画、その他の情報メディア)関係の仕事
寄航者・乗組員・NATO

D(乗務員)

航空会社及び大洋路線航路船の乗務員 最長29日間
寄航者・乗組員・NATO

C(乗継旅行者)

C-1 旅行の途中に一時的に滞在する旅行者又は船舶・航空機の乗務員 迅速な出国 C-2 ニューヨーク国連本部へ立寄る外交官
Q:国際文化交流者

Q-1(国際的文化交流)

国際的文化交流目的
J-1

J-1(交換訪問)

専門的な知識や技術の要求される分野の学生、学者、訓練生、教諭、教授、リサーチアシスタント、専門家、リーダーによる米国への短期滞在 講義、研究、リサーチ、コンサルティング等の目的 配偶者及び未成年の子供には、J-2ビザ有
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