コメント

  1. 山本寿賀 より:

    Tomさんへ
     それは、親が何を目指すか次第です。親が子供を就学のために米国に連れていき、日本に戻ってくるのであれば、(資格があれば)ESTA又はB2(観光ビザ)で旅行できるでしょう。もし、子供が米国の(大学入学前までの)初等・中等学校での就学を望み、その間日本人の親が米国にずっと滞在するのならば、話しは難しくなります。未成年の米国市民の親のためのビザはありません。ですから親は、子供と関係なく別に何かしらのビザを取得しなければならないでしょう。米国での就労を希望するならば就労ビザ(例:H-1bビザ。但し、就労ビザの取得は難しいので御注意ください。)、子供の就学期間中に親も米国内での就学を希望するならば学生ビザ(F-1)、又はその他のビザがあります。子供が21歳になれば、親のグリーンカード取得のためのペティションを合衆国政府に申請できます。お子さんが今2歳であるならば、何年も先になるでしょう。具体的にどのような可能性があるかを分析してもらうためには、米国移民法弁護士に相談するようにお勧めします。
    (回答:米国移民法弁護士アレック・キャノン、翻訳:山本千波、監修:米国弁護士山本寿賀)

  2. Tom より:

    未成年の子供(2歳)が米国籍を有しており、今後米国で就学し親が連れ添う場合には、親はどのカテゴリーのビザを取得する必要があるのでしょうか。

  3. 山本寿賀 より:

    Megさんへ
     再度お問い合わせ頂いてありがとうございます。本サイトは無料で一般的な質問に回答するサービスですが、弁護士の時間的制約から、一般的な内容につき一回限り無料でお答えしております。さらに、相談されたい場合には、恐縮ですが、初回法律相談(米国移民法)を利用されるようにご案内します。こちらは、犯罪歴等がなければ、御一人様45分までで5,000円です。ほとんどの方が45分で相談を終了されます。その後すぐ当事務所に業務を依頼頂いた場合には、同額が控除されます。宜しく、お願いいたします。

  4. Meg より:

    先日は詳しくお返事頂きありがとうございました。
    いくつか再度ご質問したいのですが、相手が二重国籍(日本、アメリカ)で、日本で籍を入れた場合も前回頂いたフィアンセビザもしくは永住権の申請が可能なのでしょうか?
    また、二重国籍でいま現在彼は日本に住んでいてアメリカパスポートの更新は可能なのでしょうか?国籍を剥奪されるなどネットで調べると出てきます。
    どうぞよろしくお願い致します。

  5. 山本寿賀 より:

    Megさんへ
     ご結婚おめでとうございます。米国民と結婚すると、永住権を得るために3つの方法があります。
    1.もし、あなたが既にアメリカにいて、合法的に入国したのであれば、「身分変更」を申請できます。この申請のために、配偶者があなたのためにI-130という嘆願書を、あなたは身分変更のためのI-485という書類を、提出します。同時に提出するのも可能です。この書類の他に提出すべき書類もありますが、これを提出すると、移民局からの面接を受けるようになり、承認されれば、永住権を得られます。
    2.あなたがアメリカ国外にいる場合は、配偶者があなたのために永住権の嘆願書を提出できます。それからあなたはK-1というフィアンセビザを申請できます。これは、米国民の配偶者が通常のビザプロセスにかかる時間よりも早くアメリカに入国できるように作られた、フィアンセのための特別なビザです。これが承認されれば、アメリカに入国でき、それから身分変更(I-485)を申請できます。あなたは移民局からの面接を受けるようになり、承認されれば、永住権を得られます。
    3.あなたがアメリカ国外にいる場合は、配偶者があなたのために永住権の嘆願書を提出できます。そこであなたは移住ビザを申請し、申請書類はあなたがいる最寄の領事館・大使館に送るようになります。それから、領事館又は大使館で、職員の面接を受けます。あなたの申請が承認されれば、アメリカ入国の際に持っていくビザパケット(封をあけてはいけません!)を受け取れます。あなたの入国の際に、入国審査官はビザパケットを受け取ります。問題が無ければ、審査官は入国を認めるでしょう。そしてあなたは、数週間のうちにグリーンカードを郵送で受け取れます。
    2点付記しておきますが、フィアンゼビザは、3番目のやり方よりも早くアメリカに入国できるように意図された特別なビザです。それは、移住ビザには長い時間がかかるため政府が始めた特別なビザなのですが、現在では、待ち時間は他のビザとあまり変わらないため、ほとんどの人は、2番目の方法を使います。次に、結婚して2年経っていないならば、2年有効の条件付きの永住権を取得します。2年の有効期間が切れないうちに、移民局で2度目の面接を受けます。面接では、あなたの結婚が本当の結婚(永住権を取るためだけの結婚ではない)であるかどうかをチェックするために沢山の質問を受けるでしょう。
     幸運を祈ります! 永住権の申請には沢山提出する書類がありますので、気が遠くなるように感じるかもしれせんが、そんな時は、弁護士から助けを得るのも一策です。
    (米国弁護士アレック・キャノン、翻訳アシスト山本千波)

  6. Meg より:

    はじめまして。11月にアメリカ国籍の彼と結婚をし、アメリカに来年から住む予定で、永住権の申請について本やネットでいろいろ調べても、それぞれ内容が違う為どうしたらいいのか悩んでいます。よろしくお願い致します。

  7. 山本寿賀 より:

     米国民と結婚し、配偶者とアメリカで生活することを希望する場合、そして今現在、あなたが日本にいる場合は、2つの選択があります。「グリーンカード」と呼ばれている永住権を申請するか、米国民の配偶者のための特別なビザ、「配偶者ビザ」として知られているK-3ビザを申請することができます。
     1番目の選択のグリーンカードは、昨今ではより一般的に申請されています。このグリーンカードを申請するには、米国民の配偶者がまず米国市民権・移民業務局(以下、移民局)に書類を送付して、あなたがグリーンカードを申請する許可を求めます(嘆願します)。この許可が下りると、ナショナルビザセンターからあなたにビザ手数料を払うように要請が来ますので、申請書とその他の様々な書類を提出します。手数料の支払いと全ての書類の提出が終わると、ナショナルビザセンターが、あなたの情報を、東京または那覇のアメリカ領事館に転送します。領事館からあなたに連絡があり、面接予約が入ります。そこであなたは面接を東京か那覇で受け、あなたの申請が認可されれば、「ビザパケット」という、あなたの申請が認可されたことを示す書類を郵送で受け取ります。このビザパケットを受け取れば、アメリカに行くことができます。空港で、ビザパケットを税関・国境警備員に渡します。職員があなたのアメリカ入国許可を確認しビザパケットに問題がないことを承認することになります。-ここであなたの入国が許可されればあなたは合法的にアメリカ合衆国の永住者となります。数か月後に、グリーンカードを受け取ることができます。
    . 二番目の選択は、あまり頻繁には使われていません。米国民の配偶者がグリーンカードの嘆願と、米国民の婚約者・配偶者に特化した嘆願の両方を移民局に提出します。移民局が配偶者の嘆願を許可すると、あなたの情報が東京又は那覇のアメリカ領事館に転送されます。その時に、アメリカ領事館を通してあなたがK-3ビザを申請します。そして、東京又は那覇のアメリカ領事館で面接を受けます。K-3ビザを受け取れば、アメリカに行くことが許可されます。アメリカに行ってから、2年以内に「身分変更」を申請します。あなたの身分をK-3ビザ保有者から合法的な永住者に変更するためです。この身分変更が認められれば、グリーンカードを受け取ることができます。
     この2番目の選択は、グリーンカードの申請に時間がかかったことから一般的でした。グリーンカードの申請を待っている間に、K-3ビザで早くアメリカに入国できるという考えでしたが、最近では、K-3ビザプロセス時間もグリーンカードプロセス時間とあまり変わらなくなっています。K-3ビザ申請料は、グリーンカードの申請料よりも高いことあり、その結果、ほとんどの場合、K-3ビザの申請をしなくなっています。
     もし、あなたが既にアメリカで米国民の配偶者と一緒にいる場合は、配偶者があなたの申請を嘆願し、同時にあなたが自分の申請を行うという違うプロセスを使うことが可能です。しかし、アメリカの移民法により、特別な許可、つまり「免除」を受けない限り入国を許されない人がいることに留意して下さい。これに該当するのは、特定の病気保持者、ある種の犯罪者、麻薬使用者、アメリカ移民局職員に嘘をついた人、不法入国者、オーバーステイをした人が挙げられます。場合によっては、米国民と結婚してもアメリカ入国が許されない人もいます。もし、自分がこれに該当すると思う場合には、アメリカ移民法の弁護士に相談することが最重要です。また、このカテゴリーに入らなくても、複雑なアメリカ移民法システムを通り抜けるために有能な弁護士の助けを求めるのは賢明な策と言えるでしょう。
    (米国弁護士アレック・キャノン、翻訳アシスト山本千波)

  8. mori より:

    3年前、日本で主人(アメリカ人)と結婚しましたが、その頃日本で働いていた主人は、今アメリカの大学で勉強していて、今後2年間は学生という身分です。このような状況で私もアメリカへ住み、仕事をすることはできますでしょうか。またその場合、ビザの種類は何で、どのタイミングで申請するべきでしょうか。

  9. 山本寿賀 より:

    Ranninさんへ
    観光ビザカテゴリーでの問合せの内容と基本的には、同じですね。移民ビザ申請の状況次第ではリスクがあり準備が必要ですが、ビザウェーバープログラムを利用しての短期間の米国滞在も可能性があります。

  10. Rannin より:

    移民ビザ待ちですが、アメリカでビザ取得をする方法がありますか?これから6ヶ月も日本で待つのは長すぎます。
    他に、方法はありませんか?
    主人はアメリカ海軍に勤めております。

タイトルとURLをコピーしました