「配偶者ビザ(K-3)の方が、永住権の直接申請よりも本当に早いのか、便利なのか?」

永住権の直接申請と配偶者ビザの申請の比較

 ビザ申請者がアメリカにいない場合、結婚後直接永住権の申請をしてアメリカに入国するほうが良いのか、配偶者ビザを取得してアメリカに入国してその後永住権の申請をするほうが良いのでしょうか?(「アメリカ人との結婚に基づく永住権申請方法」のB1及び3の場合)そもそも、かつては、アメリカ人の婚約者であれば婚約者ビザ(K-1ビザ)を取得し比較的早く米国に入国できた一方で、アメリカ人と結婚した配偶者の永住権申請の審査にはかなりの時間がかかり、不公平な状況が発生していたので、配偶者ビザが提供されるようになりました。しかし、最近では永住権の審査期間も短縮され、結婚後永住権の申請を直接行っても、配偶者ビザを申請しても、アメリカに入国するまでの待ち時間はあまり差がつかなくなってきています。

 それでは、配偶者ビザを申請する価値はあるのでしょうか?時間的な利点はあまりなくなってきていますが、いくつか考慮すべき点はあります。例えば、結婚に基づくビザ申請の拒否理由の一つが、スポンサーの財務状況です。すなわち、ビザ申請者がアメリカに入国しても、財政的に問題とならないかどうかを厳しく審査し、その過程でスポンサーであるアメリカ人の配偶者の財務状況が調べられます。もし、充分な収入がなければ、結婚していたとしても配偶者の入国のために必要なビザの発給が拒否されてしまうのです。

 配偶者ビザを取得してアメリカに入国すれば、永住権を申請するのは明らかですから、アメリカ人の配偶者がスポンサーとして責任を持つのは長期にわたるはずです。従って、配偶者の審査においてもそのような理由から、配偶者ビザは非移民ビザであるにもかかわらず、移民ビザと同じような長期にわたり大丈夫かどうかの厳しい財務的な審査が行われても不思議ではありません。但し、法律上は、形式的であっても配偶者ビザは非移民ビザに分類されるので、アメリカ人配偶者の財務的な負担は、配偶者ビザの期間だけ審査されるべきです。また、財務的な見地から言えば、ビザ申請者がアメリカ国内に入国して、配偶者ビザで就労許可を取得して自ら収入を得るようになれば、その収入も申請時に利用できる可能性もあります。従って、財政的に厳しい状況が予想される場合は、配偶者ビザを取得してアメリカに入国し、仕事を見つけ収入を得て、永住権の申請に備えるという方法も考えられます。

 但し、ここで説明した問題についてはどれも様々な状況に応じて条件や可能性が変わってきますので、必ず、事前に経験を積んだ移民弁護士に相談して下さい。

2009年2月1日

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