J-1(交換訪問)

専門的な知識や技術の要求される分野の学生、学者、訓練生、教諭、教授、リサーチアシスタント、専門家、リーダーによる米国への短期滞在

講義、研究、リサーチ、コンサルティング等の目的

配偶者及び未成年の子供には、J-2ビザ有

コメント

  1. 山本寿賀 より:

    dugiさんへ
     J-1は便利な点もありますが、制限も課されているビザです。特に、政府関係のプログラム又は支援がされている場合等には、プログラム終了後2年間は、グリーンカードや別のビザの申請が出来なくなります。該当するプログラムについてよく調べて、次のビザの申請に制限がかかっていないか確認して下さい。

  2. dugi より:

    日本に永住権のある在日外国人三世です。
    2008年12月より2009年3月までアメリカの大学で共同研究をするために渡米します。そのためのJ-1ビザはすでに取得しました。先方の大学から給料はいただかず、日本の若手支援金で渡米します。
    日本帰国後、今度は2009年10月から2010年9月まで1年間、再度アメリカの別の大学に別の共同研究で滞在する予定があります。この時も先方の大学から給料はいただかず、日本からの若手支援金で渡米します。
    この二回目の渡航もJ-1ビザで行こうと思いますが、私の国籍上、一度日本に戻ると最初のJ-1ビザは無効になるとアメリカ領事館の担当者に言われたので、どうしても2回目のビザを新たに申請する必要があります。
    J-1ビザを複数回取得することはどれほど難しいのでしょうか?不可能な場合、代替案などあればぜひご教授ください。

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